体験就労による介護職就労奨励

ページ番号 1022586 更新日  令和2年6月25日


介護福祉に興味や関心のある未就労の主婦やシニア層などを対象に、体験就労を行う機会を提供します。

体験就労を行った方には奨励金を、体験就労後に介護職として雇用され、一定期間雇用が継続した方には報償金を交付します。

体験就労の対象となる方

介護職への就労を検討している本市に居住する40歳以上で、次のいずれかに該当する方

受入施設等

市内の介護保険施設、その他介護保険サービス事業を行う事業所等(登録順)

一覧
番号 施設名称 所在地 電話番号 サービスの種類
1 デイサービスしらゆり 中根193番地の5 04-7123-4330 通所介護
2

特別養護老人ホーム

いきいきタウンのだ

中根193番地の12 04-7157-0211

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

3

特別養護老人ホーム

鶴寿園

鶴奉270番地の5 04-7121-2131

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

通所介護

4

特定非営利活動法人

マ・メール

山崎1385番地の6 04-7121-4055 訪問介護

注:体験就労の受入れの登録がされた施設等の情報は、随時、お知らせいたします。

体験就労の申し込みから実施まで

  1. 「体験就労申込書」に記入し、高齢者支援課へ提出してください。
  2. 市の職員がコーディネーターとなり、体験就労希望者と受入施設等の間を調整し「実施計画書」を作成します。
  3. 希望者は「実施計画書」に基づき、受入施設等の担当職員の指導の下、体験就労(2日間を標準とします。)を行います。
  4. 体験就労を終了後、「実施報告書」を高齢者支援課へ提出してください。

実施期間(令和2年度)

令和2年6月24日から11月末まで、及び令和3年3月(冬季は感染症予防のため実施しません)

体験就労奨励金について

体験就労奨励金

受入施設等で体験就労を行った方に対し、1日につき5,000円を限度に体験就労奨励金を交付します。
なお、1人につき合計して30,000円(5,000円を6日分)を限度とします。

体験就労後の奨励金請求から支払まで

  1. 「体験就労奨励金交付申請書」に記入し、高齢者支援課へ提出してください。
  2. 書類の審査後、「奨励金交付(不交付)決定通知書」を送付しますので、内容に応じて奨励金支払の請求書を提出してください。
  3. 指定の金融機関口座へ振り込みます。

就労継続報償金について

就労継続報償金

体験就労終了後3か月以内に、市内の介護保険施設等に介護職として雇用された方で、その雇用が一定期間継続した方には、次の表のとおり雇用の種類や雇用期間に応じて、就労継続報償金を交付します。

一覧

雇用の種類

雇用期間 報償金の額

短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満である方)

6か月を経過した場合 10,000円

短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満である方)

1年を経過した場合 30,000円
短時間労働者以外 6か月を経過した場合 30,000円
短時間労働者以外 1年を経過した場合 50,000円

就労継続報償金の申請から支払まで

  1. 「就労継続報償金交付申請書」に記入し、必要書類を添付の上、高齢者支援課へ提出してください。
  2. 書類の審査後、「報償金交付(不交付)決定通知書」を送付しますので、内容に応じて報償金支払の請求書を提出してください。
  3. 指定の金融機関口座へ振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092


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