ページ番号 1022586 更新日 令和2年6月25日
介護福祉に興味や関心のある未就労の主婦やシニア層などを対象に、体験就労を行う機会を提供します。
体験就労を行った方には奨励金を、体験就労後に介護職として雇用され、一定期間雇用が継続した方には報償金を交付します。
介護職への就労を検討している本市に居住する40歳以上で、次のいずれかに該当する方
市内の介護保険施設、その他介護保険サービス事業を行う事業所等(登録順)
番号 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 | サービスの種類 |
---|---|---|---|---|
1 | デイサービスしらゆり | 中根193番地の5 | 04-7123-4330 | 通所介護 |
2 |
特別養護老人ホーム いきいきタウンのだ |
中根193番地の12 | 04-7157-0211 |
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 通所介護 |
3 |
特別養護老人ホーム 鶴寿園 |
鶴奉270番地の5 | 04-7121-2131 |
介護老人福祉施設 短期入所生活介護 通所介護 |
4 |
特定非営利活動法人 マ・メール |
山崎1385番地の6 | 04-7121-4055 | 訪問介護 |
注:体験就労の受入れの登録がされた施設等の情報は、随時、お知らせいたします。
令和2年6月24日から11月末まで、及び令和3年3月(冬季は感染症予防のため実施しません)
受入施設等で体験就労を行った方に対し、1日につき5,000円を限度に体験就労奨励金を交付します。
なお、1人につき合計して30,000円(5,000円を6日分)を限度とします。
体験就労終了後3か月以内に、市内の介護保険施設等に介護職として雇用された方で、その雇用が一定期間継続した方には、次の表のとおり雇用の種類や雇用期間に応じて、就労継続報償金を交付します。
雇用の種類 |
雇用期間 | 報償金の額 | |
---|---|---|---|
短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満である方) |
6か月を経過した場合 | 10,000円 | |
短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満である方) |
1年を経過した場合 | 30,000円 | |
短時間労働者以外 | 6か月を経過した場合 | 30,000円 | |
短時間労働者以外 | 1年を経過した場合 | 50,000円 |
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福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
電話:04-7123-1092
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