ページ番号 1000452 更新日 令和5年3月27日
介護保険制度における要介護・要支援認定を受けている方が介護保険対象品目の住宅改修を実施した場合、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の20万円の限度を超えた部分の一部改造費(最高限度額30万円)を助成しようとする制度です。(介護保険対象品目以外の改造は助成の対象外となります。)
本事業については、住宅改造を実施する経費負担の軽減や手続き上の利便性を考慮し、事前申請により申請者へ助成券を交付し、改造工事事業者が助成費を市へ請求する流れになります。
次のすべてに該当する者が助成対象者になります。
介護保険制度の限度額20万円を超えた部分に関わる改造費の助成率は下表のとおりです。
世帯課税状況 |
助成率 |
---|---|
非課税世帯 |
2分の1 |
課税世帯 |
4分の1 |
福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144
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