国民健康保険料について(計算方法など)

ページ番号 1000291 更新日  令和7年3月21日


国民健康保険と保険料

国民健康保険は、会社などの健康保険に加入されていない方々が、病気やけがに備えて保険料を出し合い、医療費などにあてる助け合いの制度です。
その保険料は加入者の前年の所得などによって決定され、届出いただいた日に関係なく、被保険者となった月の分から納めていただくことが法律で定められています。
国保加入の届出が遅れると、国保の資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなりませんのでご注意ください。

保険料の算定

国民健康保険料は次のように算定されます。

医療分の保険料+支援分の保険料+介護分の保険料 (介護分は40歳から64歳の方が負担)

保険料率と計算方法

世帯ごとに、4月から翌年3月までの12か月分を次のとおり計算します。

注:野田市の国民健康保険料を自動計算等できると宣伝しているサイトがありますが、野田市とは一切関係なく、誤った金額が表示されることがありますのでご注意ください。

一覧
 

令和7年度 国民健康保険料率等

医療分 支援金分 介護分
所得割額

(前年の総所得金額等−基礎控除43万円)× 保険料率 

注:基礎控除の額は前年の合計所得に応じて変わります

5.55パーセント 2.82パーセント 2.36パーセント
均等割額 加入者1人ごとに

21,900円

12,900円 12,600円
平等割額 1世帯あたり 28,800円
賦課限度額

1世帯あたりの最高額
(所得割+均等割+平等割の合計がこれを超える時は、この額が年間保険料となります)

660,000円

260,000円

170,000円

●未就学児の均等割は5割軽減となります。

「総所得金額等」とは

「総所得金額等」は次の5つの合算額になります。

国民健康保険料の計算では

  1. 退職所得は含みません
  2. 分離課税の所得は特別控除後の金額です
  3. 繰越雑損失がある場合は控除前の金額になります

配当所得と譲渡所得について

上場株式等の配当所得等、及び、源泉徴収を選択している特定口座の上場株式等の譲渡所得については、源泉徴収(特別徴収)のみで課税関係を終了することができます。この場合、保険料算定には譲渡益や配当所得を含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は保険料算定の所得に含まれます。

所得割の控除額について

国保の所得割の計算では、基礎控除(43万円)のみの適用となります。(扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの各種控除は適用されません)

注:基礎控除の額は、前年の合計所得金額に応じて変わります

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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