ページ番号 1000505 更新日 令和5年4月1日
特別な事情により納期ごとに納付できない場合は、お早めにご相談ください。分割納付等の相談も受け付けておりますので、印鑑、収支のわかる資料等をご持参の上、以下の相談窓口に来庁願います。
また、窓口では納付もできますのでご利用ください。
電話:04-7123-1742(直通)
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く):8時30分から17時15分まで
次の特別な事情によって保険料(税)を一時に納めることができないときは、申請により6か月(税は1年)以内の期間に限り、徴収が猶予される場合がありますので、収税課にご相談ください。
納付期限を過ぎると延滞金が徴収される場合があります。また、督促状が送付され、それでも納付がない場合は地方税法の滞納処分の例により滞納処分を行う場合があります。
また、以下の場合には通常の保険証に代わる保険証等が交付されます。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.