ページ番号 1031673 更新日 令和3年6月1日
国民健康保険料の額は前年の所得金額に応じて計算されます。
世帯の所得状況により国民健康保険料の額が軽減される場合もありますので、前年中の所得が無かった方や少なかった方は、所得の申告をしてください。
また、所得が低い世帯の医療費の月額の上限額(高額医療費自己負担限度額)が下がる場合もあります。
保険料の軽減については以下のページでご確認ください。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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