ページ番号 1040417 更新日 令和6年6月3日
国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり490円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食180円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、申請してください。
なお、4月から7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。
70歳未満の場合
所得要件 |
所得区分 |
負担額 (令和6年5月まで) |
負担額 (令和6年6月から) |
備考 |
---|---|---|---|---|
所得901万円超の世帯、未申告者がいる世帯 |
上位所得世帯(ア) | 460円 | 490円 | なし |
所得600万円超から901万円以下までの世帯 | 上位所得世帯(イ) | 460円 | 490円 | なし |
所得210万円超から600万円以下までの世帯 | 課税世帯(ウ) | 460円 | 490円 | なし |
所得210万円以下の世帯 (住民税非課税世帯を除く) |
課税世帯(エ) | 460円 | 490円 | なし |
住民税非課税世帯 (過去12か月分の入院期間が90日以内) |
非課税世帯(オ)
|
210円 | 230円 | なし |
住民税非課税世帯 (過去12か月分の入院が91日以上) |
非課税世帯(オ)
|
160円 | 180円 |
事前に長期入院該当 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の申請が必要です |
70歳以上74歳以下の方
所得要件 |
所得区分 |
負担額 (令和6年5月まで) |
負担額 (令和6年6月から) |
備考 |
---|---|---|---|---|
課税所得145万円以上に属する方 | 現役並み所得者 | 460円 | 490円 | なし |
課税所得145万未満に属する方 (住民税非課税世帯を除く) |
一般 | 460円 | 490円 | なし |
住民税非課税世帯に属する方 (過去12か月の入院期間90日以内) |
低所得2 注1
|
210円 | 230円 | なし |
住民税非課税世帯に属する方 (過去12か月の入院期間91日以上) |
低所得2 注1
|
160円 | 180円 |
事前に長期入院該当 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 の申請が必要です |
住民税非課税世帯に属する方 注:加入者全員が所得0円 (年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯 |
低所得 注1 | 100円 | 110円 | なし |
注1:実際の表記はローマ数字となります
65歳以上の方が療養病棟に入院した時の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担する制度です。
なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
所得区分 | 食費(一食あたり) | 居住費(一日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) |
490円(一部の医療機関では450円) |
370円 |
住民税非課税世帯、 低所得者2 |
230円 |
370円 |
低所得1 |
110円 |
370円 |
注:所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります
医療費などの自己負担限度額の軽減は、市民税を決める税の申告に基づき決定されるため、所得の把握が必要になります。無収入、少収入の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方など、確定申告などの税の申告義務がない方でも、毎年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出してください。未申告者がいる世帯は高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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