ページ番号 1043723 更新日 令和7年4月16日
A1 現在お持ちの保険証の有効期限(原則、令和7年7月31日。それまでに70歳を迎える方など例外あり)が切れる前に、マイナ保険証を保有していない方に発送します。
A2 保険証に記載の有効期限までお使いになれます(ただし、転居等で記載事項が変更になった場合はその時まで)。
A3 まず、利用停止の手続をしてください。
「地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合フリーダイヤル」
電話:0120-95-0178
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付け。
次に、マイナンバーカードの再交付手続。
詳しくはこちらの「マイナンバーカードの再交付について」の項目をご覧ください。
続いて、資格確認書の交付申請手続。
ご本人確認できるものを持参のうえ、国保年金課の窓口までお越しください。
A4 ICチップ自体に情報が入っているわけではなく、顔認証または暗証番号がなければ、医療情報等は見られません。
また、ICチップを直接読み取ろうとすると、ICチップが壊れる仕組みとなっています。
A5 現在4つの方法があります。
A6 Q5のとおり、医療機関等のカードリーダーに不具合があった場合の対処方法は複数あります。必ずしも資格情報のお知らせが必要というわけではありません。マイナポータルからダウンロードできる、保険の資格情報が記載されたPDFファイルをあらかじめスマートフォンに保存しておき、それをマイナンバーカードと一緒に提示することで受診ができます。
A7 インターネット上で、ご自身の保険情報や医療費情報を確認できるサイトです。その他、所得情報を確認したり、確定申告や転出の手続ができます。また退職した際の雇用保険の離職票もマイナポータルで受け取れるようになりました。
電子証明書の有効期限の満了日の属する月の月末から3か月後の月末までは、保険証として利用することができます。
3か月後の月末までに更新がない場合には利用ができなくなりますので、市民課や支所出張所で更新手続きを行っていただく必要があります。
なお、電子証明書の有効期限の満了日の属する月の月末から2か月を過ぎても更新がない場合には、申請いただくことなく職権で資格確認書を交付し、市から世帯主の方宛てに送付をしております。また、有効な紙の保険証がある場合は、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付することとしております。
加入手続きの時には、届出をいただいた方の申出により、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を交付しております。届出をいただいた方の記憶違い等で異なるものを交付している場合もございますが、8月の更新時には最新の紐づけ状況を確認したうえでお送りいたします。
ご自身の紐づけ状況をお調べになるには、マイナポータルにて確認ができます。
70歳未満のかたの資格情報のお知らせには有効期限がありませんのでお送りすることはありません。記載事項が変更になった際にはその都度交付いたします。
70歳以上のかたの資格情報のお知らせには、医療機関等での窓口負担割合が記載されています。毎年所得によって再判定されますので、毎年お送りいたします。
顔認証の代わりに4桁の暗証番号を入力することで受付することができます。また、医療機関等の職員がマイナンバーカードの写真とご本人のお顔を目視で確認する本人確認も可能です。
利用可能です。
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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