マイナンバーカードの申請と交付

ページ番号 1006271 更新日  令和6年11月22日


マイナンバーカードの休日交付窓口を拡充

マイナンバーカードをスムーズに受け取れるよう、カードの休日交付窓口を拡充していきます。
拡充した休日窓口での受け取りは完全予約制となりますので、下記に記載されている予約サイトか電話にて事前に予約をお願いします。

マイナンバーカードの申請をお手伝いします

「マイナンバーカードを作りたいけど申請方法がわからない」、「申請するための準備が面倒」などのお悩みを解決するため、野田市では、マイナンバーカードの申請を希望する方に、市職員がカードの申請に必要な顔写真をタブレット端末を利用して撮影し、オンライン申請の補助を行うサービスを行っています。

申請には、ご本人がお越しください。15歳未満の方や成年被後見人の方は、法定代理人が同行してください(乳幼児等の場合においても窓口にて顔写真の撮影が必要です)。

一覧
申請場所 申請できる日(年末年始を除く) 受付時間
野田市役所 市民課 月曜日から金曜日まで 9時から16時まで
関宿支所 月曜日から金曜日まで 9時から16時まで
愛宕駅前出張所

月曜日から金曜日まで

9時から19時まで

愛宕駅前出張所 土曜日 9時から17時まで

注:予約は不要ですが、混雑状況によりお待たせする場合がございます。あらかじめご了承ください

持ち物

顔写真について

タブレット端末で顔写真を撮影して申請を行いますので、顔写真がなくてもその場で申請できます。
タブレット端末で撮影する写真は、写真店などで撮影する写真より画質が劣りますので、あらかじめご了承ください。
市の申請補助を利用して申請した場合でも、マイナンバーカードの発行を行う機関から写真不備と判断される場合があります。その際は、再度申請していただく必要があります。
撮影した写真をお渡しすることはできません。写真は申請後、消去されます。

マイナンバーカードは郵送交付します

マイナンバーカードは約1か月から2か月で、住民票の住所あてに簡易書留等で送付いたします。

注:本人確認書類の不備などで本人確認ができなかった場合は、後日交付のため来庁をお願いする文書を住民票の住所あてに送付し、窓口にて本人確認を実施してカードを交付いたします。

マイナンバーカードの窓口交付について(事前予約が必要です)

申請用の証明写真機やスマートフォンまたはパソコンから行う方法、顔写真を貼付した申請書を郵送する方法によりマイナンバーカードを申請した方の交付については、国からカードが届き交付の準備が整いましたら、交付通知書をお送りして窓口交付時期や必要書類などをお知らせします。交付通知書の表下部に記載されている受け取り場所を確認し、お電話にて受け取りの事前予約をお願いします。

受け取り場所は変更することもできます。交付窓口を変更しない場合は前日まで、変更する場合は前週の木曜日までに予約を行ってください。

なお、交付窓口を変更しない場合は予約せずに受け取ることもできますが、事前予約の方が優先となります。

 予約用電話番号 04−7199−2262 (平日9時30分から17時)

「マイナンバーカードの受け取りの予約」とお申し付けください。

一覧
交付場所 交付できる曜日・時間
野田市役所市民課 平日

9時から17時まで

関宿支所 平日 9時から正午まで、13時から17時まで
南・北・中央出張所 平日 9時から17時まで
愛宕駅前出張所 平日 9時から18時40分まで
愛宕駅前出張所 土曜日 9時から17時まで
野田市役所市民課 第2・第4日曜日 9時から17時まで

注:システムメンテナンス等により、野田市役所市民課の日曜交付日が変更となる場合があります
注:各出張所での交付、市役所市民課の日曜交付は完全予約制となります

事前予約による受け取りの際の注意点

マイナンバーカード交付時に必要なもの

持ち物に不足があると交付できません。
また、ご本人以外には原則として交付できません。
代理人受取をご検討の方は、必要書類が異なりますので必ず下記のマイナンバーカードの交付時に必要なものをお読みください。なお、ご不明な場合は市民課までお問い合わせくさだい。

ご本人への交付

  1. 交付通知書(ハガキ)
    「回答書」に記載してください。
  2. 通知カード(お持ちの方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. ご本人確認書類(下記の表をご確認ください)(原本のみ)
本人確認書類(Aから1点またはBから2点以上)
A

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が、平成24年4月1日以降のものに限る)

パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き) 、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証または仮滞在許可証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

B

健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金手帳、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証

また、官公署発行の書類のみならず、民間企業の社員証または在籍証明書、学生証、学校名が記載された各種書類等、診察券、個人番号カード顔写真証明書(注)

Bの書類は、「氏名、住所」または「氏名、生年月日」が記載されているものに限ります。

15歳未満の方、成年被後見人の方等への交付

15歳未満の方や成年被後見人の方だけで受取に来た場合、マイナンバーカードはお渡しできません。
ご本人と法定代理人が一緒に受取にご来庁ください。

  1. 上記「ご本人への交付」の1から4をお持ち下さい。
  2. 法定代理人の本人確認書類
    「ご本人への交付」の4を確認ください。
  3. 代理権の確認書類
    (1)15歳未満の方の親権者の場合
       戸籍全部(個人)記載事項証明、戸籍謄(抄)本
       (住民票上親子関係が確認できる場合や野田市に本籍がある場合は不要です。)
    (2)法定代理人の場合
       (3か月以内に発行した、登記記載事項証明等、法定代理人の権限を証明する書類)

代理人への交付

代理人の受取りが認かめられるのは、ご本人が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により来庁できない場合など条件が限られます。仕事のためなどの理由では、代理人の受取りは認められませんので、ご注意ください。
なお、代理人の受取りの場合、必ずご本人の本人確認書類を原本でお持ちいただく必要があります。

  1. 上記「ご本人への交付」の1から3をお持ち下さい。
  2. ご本人の本人確認書類(原本のみ)
  3. ご本人が受け取りに来ることができない理由を疎明するに足りる資料
    診断書、ご本人が施設等に入所している事実を証する書類等
  4. 代理人の本人確認書類(原本のみ)
  5. ご本人または法定代理人が署名した委任状など、代理人であることを証明する書類
    なお、交付通知書の委任状の欄を使用していただくことも可能です。
    注:同居のご家族や親族であっても委任状は必要になります。
代理人への交付の際の本人確認書類について

ご本人の本人確認書類(下記のいずれか)

注:顔写真付きの書類をお持ちでない場合は、下記の個人番号カード顔写真証明書を印刷し、それぞれの方から顔写真の証明を受けてください。

代理人の本人確認書類(下記のいずれか)

一覧
区分 申請者本人

代理人

本人確認書類
  • A欄から2点
  • A欄から1点とB欄から1点
  • B欄から3点(顔写真付きを一点以上含む)
  • A欄から2点
  • A欄から1点とB欄から1点
マイナンバーカードの受取り期限について

マイナンバーカードは受取可能となってから一定期間野田市役所にて保管されます。
交付通知書に記載されている受取期限を過ぎてしまった場合も受取が可能な場合がございますので事前に野田市役所市民課へお問い合わせください。

04-7199-2262(マイナンバー担当直通)

マイナンバーカードの取扱い上の注意事項

(1) 熱によるカードの変形やカードに内蔵されている電子部品が故障する場合がありますので、以下のとおり高温や物理的な力に注意してください

(2) カードの顔写真が剥がれるなど券面情報が損なわれることがありますので、以下のとおり薬品や液体等に注意してください

(3)カードの裏面にある磁気ストライプの磁気情報が消失する場合がありますので、以下のとおり強い磁気に注意してください

上記の点に注意していなかった場合、ICチップや磁気ストライプ等の不具合に伴うカードの再交付には手数料が必要となります。

マイナンバーカードの再交付について

マイナンバーカードを紛失した場合や、追記欄に余白がなくなった場合は、再交付が可能です。
再交付する場合は再度交付申請の手続きが必要です。
マイナンバーカードの再交付には、一部の例外を除き再交付手数料がかかります。
手数料は1,000円(カード再発行800円、電子証明書発行200円)です。
ただし、次の理由による再発行は無料です。

マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定

マイナンバーカードの暗証番号は変更することができます。また、暗証番号を忘れた場合は再設定をすることができます。

必要なもの

 マイナンバーカード(暗証番号変更の場合のみ、暗証番号の入力が必要です。)

手続きには住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。お忘れの場合は別途、その場でマイナンバーカードの暗証番号再設定の手続きが必要になります。

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。

(旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。)

住民票に旧姓(旧氏)を併記したい方は、市民課で手続きしてください。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記するにはどうしたらいいの?

(1) 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意してください。 
戸籍謄本等は、

することができます。

(2) 現在お住まいの市区町村において請求手続をしてください。
用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記します。

マイナンバーカードの特急発行

特急発行について

新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常の1か月より早い期間(1週間以内、最短5日)でマイナンバーカードの発行を行います。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。特急発行の対象ではない方は通常の申請をお願いいたします。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

「マイナンバーカード」

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)開始にあたり住民基本台帳カードからマイナンバーカードに変更になります。
住民基本台帳カードをお持ちの方または新規作成を希望される方はご注意ください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行により、住民基本台帳カードの運用が変更されます。

[画像]個人番号カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、有効期限などを記載。裏面には、個人番号、氏名、生年月日などを記載(72.2KB)

注:内閣府大臣官房番号制度担当室より提供された資料を転載

電子証明書が標準搭載

マイナンバーカードには、e-Taxなどで使用する電子証明書が標準搭載されます。この電子証明書は、平成28年1月発行分から有効期限が5年間に変更になります。
注:現在、住民基本台帳カードを利用した公的個人認証(電子証明)を使用しており、継続利用を希望する場合は、住民基本台帳カードの有効期限であっても電子証明の有効期限(現行3年)に達した時点でマイナンバーカードに切り替える必要があります。

マイナンバー(個人番号)の通知

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

住民基本台帳カードがマイナンバーカードに

平成28年1月からマイナンバーカードの交付が開始されています。このカードは、これまでの住民基本台帳カードの機能を引き継ぐものとなります。
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、顔写真、有効期限等が記載されています。カードの大きさは住民基本台帳カードと同じです。
住民基本台帳カードとマイナンバーカードを両方所有することはできません。
マイナンバーカードを希望される方はすでにお持ちの住民基本台帳カードを廃止・回収させていただきます。
マイナンバーカードの交付開始に伴い、住民基本台帳カードの新規発行は終了します。そのため平成28年1月以降はマイナンバーカードのみの発行を行います。
平成28年1月以降に住民基本台帳カードの内容更新をすることができません。
注:すでに住民基本台帳カードをお持ちの方は平成28年1月以降も有効期限まではそのまま使用できます。住民基本台帳カードを利用する目的(本人確認資料など)によってはすぐにマイナンバーカードに切り替える必要はありません。

「住民基本台帳カード」と「マイナンバーカード」の違い

一覧
 

マイナンバーカード

住民基本台帳カード

申請方法 郵送、パソコン等による申請
 
市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて申請
交付方法 市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて交付 市役所市民課窓口、関宿支所、各出張所の窓口にて交付
発行期間 平成28年1月から 平成27年12月末で交付終了
手数料 初回発行手数料無料 500円(電子証明は別手数料500円)
有効期限 20歳以上は10回目の誕生日まで
20歳未満は5回目の誕生日まで
注:永住者、特別永住者以外の在留資格者は在留期限の満了日まで
申請から10年間まで
注:永住者、特別永住者以外の在留資格者は在留期限の満了日まで
利用内容 身分証明として利用(マイナンバー確認等)
e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の公的認証で利用可能(有効期限は発行から5年)
身分証明として利用
e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の公的認証で利用可能(有効期限は発行から3年)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する最新の情報は、デジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」で紹介されています。

マイナンバーに関するお問い合わせ

地方公共団体情報システム機構 マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

 

マイナンバーカードに関するお問い合わせ

個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル):0570-783-578

外国語対応

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081


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