ページ番号 1005099 更新日 令和5年11月8日
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)が成立しました。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
詳しくは、デジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
電話:0120-95-0178(無料)
注:マイナンバーの紛失、盗難などに伴うマイナンバーカードの一時利用停止につきましては、24時間365日受付けます
電話:0120-0078-27
電話:0120-0078-27
平日:9時から20時まで
土曜日、日曜日、祝日:9時から17時30分まで
電話:0570-028-125
マイナンバー制度の導入に伴い、国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されています。
番号法ではこれらの懸念を払拭するため、特定個人情報ファイル(マイナンバー(個人番号)を含む個人情報ファイルまたは個人情報データベース)を保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等に、特定個人情報(マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報)の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価」を義務付けています。これにより、特定個人情報の漏えいを未然に防止するとともに、国民の信頼の確保を図るものです。
特定個人情報保護評価はマイナンバー(個人番号)を利用する事務単位で実施します。
国の行政機関や地方公共団体等は、評価書を国の第三者機関(個人情報保護委員会)に提出した後、速やかに公表します。
公表した評価書は、個人情報保護委員会のホームページからご覧いただくことができます。
野田市では基礎項目評価書28事務、重点項目評価書7事務を公表しています。
検索条件については、次のとおり入力して、検索してください。
番号法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバー(個人番号)を利用する事務のことです。
番号法第9条第2項に規定されており、条例で定める必要があります。
市では、子ども医療費助成とひとり親家庭等医療費助成に関する事務を独自利用事務として、野田市行政手続における特定の個人を識別するため番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正し、独自利用事務として定めました。(平成29年5月30日施行)
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
市の独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください
内閣府のコールセンターや地方自治体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度の便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバー(個人番号)の利用範囲は、法律で、社会保障、税、災害対策の3つの分野に限られており、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。
不審な電話やメールはすぐに切るか、無視することとし、内閣府のマイナンバー専用コールセンターや消費者ホットラインに連絡・相談いただくか、内容によっては、すぐに警察の相談専用窓口や個人情報保護委員会の苦情あっせん相談窓口をご利用ください。
平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)は中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
詳しくは、次のリンク先(内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度のホームページ)をご覧ください。
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総務部 行政管理課
電話:04-7123-1073
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