家電製品のリサイクル(特定家庭用機器再商品化法以下「家電リサイクル法」という)について

ページ番号 1000125 更新日  令和6年3月28日


家電リサイクル法とはどのような法律なのですか?

一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式、有機EL式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)には金属やガラスなどの資源物が多く含まれていますが、その有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。この法律は、指定された家電製品については、消費者がそのリサイクル料金を負担し、メーカーは再資源化を行うという事業者責任が課せられた法律です。

家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか。

家電リサイクル法の対象となる家電製品を「特定家庭用機器」といいます。現在、特定家庭用機器として家電リサイクル法の対象となるものは次の4種類です。

  1. ユニット型エアコンディショナー(ウインド型エアコンディショナーまたは室内ユニットが壁掛け型もしくは床置き型であるセパレート型エアコンディショナーに限る)
  2. テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式、有機EL式)
  3. 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
  4. 電気洗濯機及び衣類乾燥機

注:野田市では「特定家庭用機器廃棄物」の回収は行いません。

ただし、「生活保護」や「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」、「養育者支援手当」、「老齢福祉年金」を受給している方については、粗大ごみとして市で回収しますので、事前に手当等の支給担当課へ相談してください。

なぜ排出者(消費者)が料金を支払わなければならないのですか。リサイクル費用はいくらくらいなのですか。

家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通じて、循環型社会の構築に向けて重要な役割をになうことになります。
リサイクル費用については、製造業者が設定しますので、負担する費用は小売店にお問い合わせください。また、(一般財団法人)家電製品協会 家電リサイクル券センターでも確認できます。なお、外国製品で、輸入業者がわからない場合等のお問い合わせは家電リサイクル券センター(電話:0120-319-640)へお問い合わせください。

引き取りの申し込みはどのようにしたらいいのですか。

その製品を購入した販売店か、同じ種類の製品を購入しようとしている場合は、買い替えの際に販売店に引き取ってもらうことができます。また、買い替えでもなく購入した販売店が廃業してしまっていた場合でも、「家電リサイクル協力店」に引き取りを依頼することができます。また、市と協定締結事業者であるリネットジャパンリサイクル(株)及びSGムービング(株)が行っている宅配回収でも引き取りを依頼できます。
具体的な処理の方法は下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境部 清掃管理課
電話:04-7138-1001


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