資源物の回収

ページ番号 1000603 更新日  令和5年4月1日


新型コロナウイルス感染症対策による集団資源回収時の注意喚起

ごみの回収は緊急事態宣言発令期間中も通常どおり行います。ただし、集団資源回収を実施する場合、当番の方は、市民と出来るだけ接触しないよう、回収場所にいる時間を短縮するなど、「密閉」、「密集」、「密接」にならないように業務にあたっていただきますようお願いいたします。また、中止される場合は、事前にご連絡ください。

連絡先:清掃計画課

 

注:祝日・年末年始などの回収は下記のページをご覧ください。

資源回収集積所からの資源物の持ち去りを禁止します

平成27年7月1日から、資源物の持ち去りを禁止する条例の規定を施行します。この条例により資源回収集積所に出された資源物は市に帰属され、持ち去り行為は明らかな禁止行為となります。

条例改正の背景

自治会などの団体において実施している集団資源回収については、そのメリットとして、リサイクル意識の向上につながることや資源物を大量に効率よく集めることができること、さらには、自治会などへの助成金が得られることなどがあります。しかしながら、近年、野田市においても資源回収集積所から資源物(金属類や古新聞等)を持ち去る行為が発生しています。
「持ち去り行為」は市民のごみ減量意識に悪影響を及ぼすとともに、自治会などへの財政的損失を与えているものです。そこで、市では、野田市廃棄物減量等推進審議会でご審議いただいた結果、資源物の持ち去り禁止規定を設ける必要性があり、また、近隣自治体よりも厳しい罰金を科すことが必要であると、結論付けていただきました。
このことから、市は、「野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」の一部を改正しました。

条例改正の主な内容

集団資源回収

野田市では自治会などの公共的団体が主となり、次のような内容で「集団資源回収」を実施しています。

注:集積所、回収日、開始時間、当番などについては、ご近所の方か地域の廃棄物減量等推進員にお尋ねください。
注:資源物の集積所と可燃・不燃ごみの集積所とは場所が異なる場合があります。

資源回収の品目と分別方法

紙類

次の4種類に区分します。

それぞれひもで十文字に縛って出してください。

飲料用紙パック(牛乳・ジュースなどの紙パック)

雑紙(本、雑誌、百科辞典、包装紙、紙袋、名刺など)

資源物にならないもの(可燃ごみとしてお出しください。)

ダンボール

新聞紙

ガラスびん

ジュース、酒などの飲料用・ジャムや調味料類・コーヒーなどの嗜好品用

衣類・布

シャツ、ズボン、スカート、トレーナー、セーター、ジャンパーなどの衣類、カーテン・毛布・タオルケット・シーツ・バスタオルなどの布

資源物にならないもの

お願い

衣類や布は、濡れると保管している間にカビが生えてしまいリサイクルできなくなります。雨天時や雨が予想される日は、透明または半透明なビニール袋に入れて出すか、次回の資源回収にお出しください。

金属類

やかん、なべ、釜、金属トタン板、電子レンジ、ガステーブル、鉄くず、非鉄金属くずなど

注:金属類として資源物となるか判断しにくい物は資源回収に出して、もし、回収業者が資源物にならないと判断し取り残した物は、素材や大きさに応じて、粗大ごみか不燃ごみとして分別して出し直してください。
注:空き缶回収袋の口は閉じてください。

ペットボトル

飲料用、しょうゆ、酒、めんつゆ、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシングや調味料のペットボトル

排出する際は

廃棄物減量等推進員制度

廃棄物減量等推進員は、廃棄物処理法により位置付けされたもので、ごみ減量等の施策が円滑に行われるよう従前の衛生区長制度を廃止し、平成8年4月からスタートしました。推進員は、自治会の枠を超えた広い範囲で、市と皆さんとのパイプ役として、また地域のリーダーとしてごみ減量等の推進役として、活動をしていただいています。ごみ出しルールで、不明なことなどはお近くの推進員にお訪ねください。

地区座談会

廃棄物減量等推進員が中心になり、各地区でごみ減量等に関する説明会を行っています。分別の方法など不明な点について、確認などを行います。

野田市資源回収委託業者

業者名:野田市再資源化事業協同組合
住所:野田市西三ケ尾410-2
電話:04-7123−1513

このページに関するお問い合わせ


環境部 清掃計画課
電話:04-7123-1752


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