事業系ごみの処理

ページ番号 1000619 更新日  令和6年3月25日


事業系一般廃棄物の受入れ指導強化について

市では、野田市一般廃棄物処理基本計画(ごみ編)に基づき、目標年度である平成33年度までに基準年度である22年度に対して、1人1日当たりのごみ排出量の20パーセント削減を目指して、ごみの減量に取り組んでいます。
しかしながら、事業系のごみ量は、減少傾向にありますが、目標達成のためには事業系一般廃棄物への対策が大きな課題であると考えています。
そこで、平成27年7月1日から事業系一般廃棄物の受入れ指導の強化を実施していますので、以下のとおりお知らせします。今後とも事業系一般廃棄物の減量にご理解とご協力をお願いします。

事業系一般廃棄物等の処理手数料について

市長が処理することを認めた事業系一般廃棄物

10キログラムまでごとに270円(税別)となります。

市が処理することができる産業廃棄物(一般廃棄物の処理に支障がない量であること)

  1. 紙くず
  2. 木くず
  3. 市内の個人居宅(店舗併用住宅、集合住宅等を除く。)の解体に伴う木材で個人居宅の解体であることを確認できる書類を提出したもの

10キログラムまでごとに270円(税別)となります。

事業系一般廃棄物の受入れ指導強化

事業用大規模建築物の所有者及び占有者への指導強化

減量化計画書等の未提出または不備等に対して、現行の指導、勧告、受入拒否の規定に加え、新規に命令及び公表規定を追加し、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化しています。

清掃工場に事業系一般廃棄物を搬入する場合(許可業者に委託した場合を含む)の指導強化

事業者または事業者が委託した許可業者が受入基準を満たしていないと認めるときは、ルールを守らない排出事業者を特定し、指導、勧告、命令、公表、受入拒否の行政処分等を順次行い、指導機会を増やすことで確実な改善が図れるよう指導を強化しています。
なお、清掃工場へ搬入される事業系一般廃棄物の状況については、展開検査(注)を実施し確認しますが、受入基準を満たしていないごみの搬入が確認された場合には、ルールを守らない排出事業者を特定するため、当該許可業者の収集作業に市の職員が同行し、事業系一般廃棄物の排出状況を確認させていただくことがあります。

注:清掃工場に搬入したごみの中身を検査すること。

事業系ごみの処理

事業所から発生するごみ(生ごみや再生利用できない紙類など)は、次の方法で処理をお願いします。

  1. 清掃工場に自ら直接搬入する。
  2. 市が許可した許可業者に処理を委託する。

事業系ごみの出し方・資源の出し方パンフレット

一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者一覧

業者名 所在地 電話番号
有限会社葵サービス 流山市駒木台170-16 04-7155-1459
有限会社コスモス環境サービス 野田市目吹1529-1 04-7121-0077
有限会社栄商事 野田市木間ケ瀬3114-1 04-7198-7456
株式会社十河サービス 板橋区南常盤台1-18-7 03-5995-3701
高梨栄次郎 野田市木間ケ瀬2059-3 04-7129-4336
中央コントロールサービス株式会社 野田市鶴奉325 04-7124-7161
西村商事株式会社 野田市七光台385 04-7129-3008
株式会社丸幸 鎌ケ谷市鎌ケ谷3-5-38 047-443-0903

産業廃棄物の処理

千葉県の許可を受けた専門業者に処理を委託してください。

処理業者の許可内容の確認

千葉県環境生活部廃棄物指導課(産業廃棄物指導室)

収集運搬業者または処理業者の紹介

一般社団法人千葉県産業資源循環協会
電話:043-239-9920


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このページに関するお問い合わせ


環境部 清掃計画課
電話:04-7123-1752


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