ページ番号 1005710 更新日 令和4年8月2日
市では、平成27年3月31日に「野田市環境美化条例」を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」に改正し、平成27年4月1日から市内全域の公共の場所で、路上喫煙、空き缶・吸い殻・ペットボトル等のポイ捨て、動物のふんや尿、ブラッシング後の毛の放置、落書き、置き看板等の放置が禁止になりました。
また、今後指定する重点区域で禁止行為を行うと2万円以下の過料が科せられる場合があります。
野田市では平成9年に市、市民及び事業者等が一体となって空き缶、吸殻及び飼い犬の排泄物等の散乱を防止し、快適な生活環境の確保を目的とした、「野田市環境美化条例」を制定し、環境美化を推進してきました。
しかし、近年、路上喫煙に伴うたばこの火による通行人の火傷等の安全上の問題、吸殻のポイ捨てによる環境問題等が指摘されております。
そのため、路上喫煙や空き缶等のポイ捨てを禁止し、駅前地区等を全ての方が快適に利用できるように重点区域の指定等を加え、重点区域における路上等喫煙の違反者に対しては、過料に処することとしました。
また、市民のみなさんに条例の目的が分かりやすいよう、題名を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」に改正しました。
この条例は、平成27年4月1日から施行しますが、第8条(禁止行為)第1号及び第4号については、一定期間の周知期間を置く必要があることから、平成27年7月1日からの施行とします。
第8条 何人も公共の場所において次の行為をしてはならない。
市では、事業者や市民、土地等所有者等の環境美化意識の啓発・高揚を図るとともに、生活環境の保全と環境美化を促進するため、環境美化区域を指定しています。
現在、13区域を指定しており、指定した区域には、区域を知らせる看板の支給や不法投棄パトロールなどの支援を行います。
No | 区域地区名 |
---|---|
1 | やまばと会 |
2 | 春日町第三自治会 |
3 | 蕃昌区 |
4 | 桜木自治会 |
5 | 桜台自治会 |
6 | 清水第12すみらんど自治会 |
7 | 中根第9自治会 |
8 | 今上下の1組自治会 |
9 | 岩名一丁目町内会 |
10 |
野田桜の里四季のまち1自治会(注:1はローマ数字の1) |
11 |
つつみ野自治会 |
12 |
野田市日の出町自治会 |
13 | 川間台自治会 |
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.