妊婦のための支援給付金

ページ番号 1045743 更新日  令和7年4月1日


令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

妊娠届出時、妊娠・出産サポートガイドを一緒に確認しながら出産までの見通しを立てます。
新生児訪問や乳児全戸訪問時、子育てガイドをもとに、産後の支援サービス・手続きを確認するなど、妊産婦に寄り添った支援をしていきます。
また、妊娠8か月ごろ希望する方は、保健師や助産師と面談が出来ます。

経済的支援(妊婦のための支援給付金)

1回目の支給 妊娠時

【対象者】

申請するときに野田市に住民登録がある妊婦のうち

1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方

2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、国の出産・子育て応援給付金事業の出産応援給付金を申請していない方

【支給内容】

妊婦1人あたり5万円

【申請方法】

妊娠届出時に妊婦給付認定申請書を記入していただきます。

後日提出の場合は、窓口または郵送(返送用封筒に入れて送付)で保健センターまたは関宿保健センターへ提出してください。

【申請に必要なもの】

・妊婦給付認定申請書

・妊娠確認のために産科医療機関等を受診したことがわかる書類

・マイナンバーカード、または個人番号通知カードと妊婦の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)

・振込先口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード、ネットバンクの場合はそれに代わる書類)

 口座は妊婦本人のものに限ります。

【申請期限】

胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日から2年以内

2回目の支給 出産後

【対象者】

申請するときに野田市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、子ども(胎児)の数の届出をした方

【支給内容】

お子様(胎児)1人あたり5万円

【申請方法】

新生児訪問または乳児家庭全戸訪問時に子ども(胎児)の数の届出書をお渡します。

窓口または郵送(返送用封筒に入れて送付)で保健センターまたは関宿保健センターへ提出してください。

【申請に必要なもの】

・子ども(胎児)の数の届出書

・振込先口座がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカード、ネットバンクの場合はそれに代わる書類)

 口座は妊婦本人のものに限ります。

【申請期限】

出産予定日の8週間前から2年以内

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「国の出産・子育て応援給付金」の対象となります。

流産・死産等を経験された方へ、お子さまを亡くされた方へ

このページに関するお問い合わせ


健康子ども部 関宿保健センター
電話:04-7198-5011


健康子ども部 保健センター
電話(母子保健係):04-7125-1188
電話(健康増進係):04-7125-1189



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