たき火には届出が必要です

ページ番号 1016870 更新日  令和7年12月26日


たき火などの、火災とまぎらわしい煙または火災を発生するおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ消防署に届出する必要があります。

この届出は、火災と間違われる可能性のある煙や炎を発生させる行為を行う際に、事前に消防署へ届出をしていただき、火災予防上の危険を回避し、誤報による消防活動の支障を防ぐためにしていただくもので、行為そのものを許可、承認するものではありません。

焼却行為の際には消火の準備をし、その場を離れず、終了後は確実に消火してください。また、強い風(目安として最大風速7メートル以上)が吹く場合には、焼却行為を中止してください。

消防署に届出をした場合でも、火災と誤認されて通報されたり、煙等の苦情があった場合には、消防車が出動することになりますので、ご理解とご協力をお願いします。

【注意!】 家庭や事業所から出るごみ・廃材・伐採した草木などの焼却(野焼き)は、原則として禁止されています。

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消防本部 予防課
電話:04-7124-0114



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