ページ番号 1000654 更新日 令和7年1月8日
狂犬病予防法により、犬の飼い主は年1回、飼い犬に狂犬病予防接種を受けさせることが義務付けられています。
野田市では、環境省へのマイクロチップの登録を行った場合、犬の登録は不要ですが、年1回の狂犬病予防接種と市から注射済票の交付を受ける必要があります。
注射の接種がまだの場合は動物病院で接種後すみやかに、接種は済んでいるが注射済票の交付を受けていない場合はお早めに、市役所環境保全課、関宿支所、各出張所の窓口にてお手続きください。
令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ登録制度について」をご覧下さい。
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請等をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、従来の窓口での犬の登録等が不要となります。
注1 生後91日未満の犬を登録した場合は、生後91日に達した日に通知されます。
特例制度については「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧下さい。
特例制度による登録のイメージ(令和5年4月1日以降)
[画像]マイクロチップ登録の流れ(37.5KB)野田市でもこの特例制度に参加するため、マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、窓口での登録申請が不要となります。
この場合、窓口への来所の必要も無く、従来の登録手数料3,000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和5年3月末までに環境省指定登録機関に登録した場合、犬の誕生日によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。
また、マイクロチップを装着していない犬は、従来通り、窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に登録された犬で、引っ越し等により犬の所在地が変更される場合は、転出先の市町村の特例制度への参加の有無により、手続方法が異なります。
転出先の市町村がこの特例制度に参加しているかは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で確認していただくか、転出先の市町村窓口にお問い合わせ下さい。
飼い主自身で、環境省指定登録機関への登録事項の変更を行って下さい。市での手続は不要です。
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行って下さい。
野田市への手続は不要です。転出先での手続は転出先の市区町村にご確認ください。
飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行い、転出先の市区町村窓口において、犬の転入手続を行って下さい。(従来通り)
(注)年に1回の狂犬病予防注射接種の義務については、変更はありません。また、狂犬病注射済票の交付は窓口での手続が必要です。
(注)生後90日までに環境省指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年4月1日以降であれば、窓口での手続は不要です。
狂犬病予防法に基づく犬の登録には、以下の方法があります。
環境保全課、関宿支所、各出張所窓口で犬の登録をしてください。(従来通り)
鑑札の交付
登録手数料 3,000円
〇令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した 場合
令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へマイクロチップ情報を登録(または変更登録)した場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、 マイクロチップが鑑札とみなされます。
窓口での登録手続は不要です。
〇令和5年3月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した場合
窓口で犬の登録手続を行ってください。(従来通り)登録手数料3,000円
ただし、4月1日以降に91日を迎える犬については不要です。
手続方法で不明な点等があれば、窓口にてご確認ください。
〇マイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録していない場合
以前の番号が分かるもの、き損の場合には当該札をお持ちください。
なお、再交付後は札の番号が変わります。
2.所有者の住所や氏名が変わったとき
3.所有者が変わったとき
4.犬の所在地が変わったとき
環境部 環境保全課
環境保全係 04-7199-7489
多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で近隣住民の生活環境の悪化を招くことがあり、さらには飼養継続が不能に陥ることもあります。
このような事態を未然に防ぐため、千葉県では「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、犬または猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、実態を把握し、必要に応じて適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスを行っております。
市内で犬・猫(生後91日未満のものを除く)を合計で10頭以上飼養する者
氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
犬または猫の数及びこれらのうち不妊または去勢の措置が実施されている犬または猫の数
その他、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則で定める事項
届出の対象となった日から30日以内(届出ない場合、5万円以下の過料が科される場合があります。)
千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)
〒278-0006 野田市柳沢24
電話番号:04-7124-8155
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環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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