住宅用家屋証明について

ページ番号 1036347 更新日  令和4年12月7日


住宅用家屋証明申請

個人が新築・取得した、自己の住居の用に供する家屋が一定要件を満たしている場合、当該住宅家屋に係る所有権保存登記、所有権移転登記および抵当権設定登記の際に、住宅用家屋証明書を添付することで登記に係る登録免許税(国税)の税率について軽減措置を受けることができます。

住宅用家屋の要件

以上の要件に加えて次の要件があります。

【所有権の保存登記の場合】

申請に必要となる書類

「原本」と記載されている書類以外は写し(コピー)での提出が可能です。

建築年月日(全部事項証明書に記載)が、昭和57年1月1日より前の日付のものは、下の1から3のうちいずれかの書類が必要です。

  1. 耐震基準適合証明書(原本)(家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
  2. 住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に評価されたもの)
  3. 既存住宅売買瑕疵保険証(家屋の取得前2年以内に締結されたもの)

所有権保存登記(新築)個人で新築した方

所有権保存登記(新築)建て売り住宅を取得した方

所有権移転登記(中古)既存住宅を取得した方

所有権移転登記(中古)宅地建物取引業者が特定の工事を行った既存住宅を取得した方

抵当権設定登記 金融機関から融資を受けている方

注意点

申立書(原本)の添付書類は、現在住んでいる家屋の処分方法により以下のとおり異なります

現在住んでいる家屋を売却する場合

売却を証する書類(売買契約書・媒介契約書)と現在の住民票

現在住んでいる家屋を賃貸する場合

賃貸を証する書類(賃貸借契約書)と現在の住民票

現在住んでいる家屋が借家または社宅の場合

本人が所有していないことを証する書類(賃貸借契約書など)と現在の住民票

関連情報

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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