ページ番号 1043361 更新日 令和7年1月17日
法人市民税は、納税義務者である法人が自らの課税標準および税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付します。
法人の区分ごとに必要となる主な申告の種類と申告・納付期限は、下記のとおりです。
法人の区分 | 申告の種類 | 申告・納付期限 |
---|---|---|
・普通法人 | 仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以降6月を経過した日から2月以内 |
・普通法人 | 予定申告 | 事業年度等開始の日以降6月を経過した日から2月以内 |
・普通法人 ・協同組合等 ・人格のない社団等で収益事業を行うもの ・公益法人等で収益事業を行うもの |
確定申告 |
原則として事業年度等終了の翌日から2月以内 (法人税において、提出期限の延長の特例を受けた場合には、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。) |
・公共法人の一部 ・公益法人等の一部で収益事業を行わないもの |
均等割申告 | 4月30日 |
均等割は、事業所等または寮等の所在する市ごとに税額計算を行います。
税率(年額)×市内に事務所等または寮等を有していた月数÷12
資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
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下記以外の法人等 | − | 60,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 144,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 156,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 192,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 480,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 2,100,000円 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの |
3,600,000円 |
申告の種類 | 資本金等の額、資本金と資本準備金の合算額または出資金の額 | 従業者数の合計数 |
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確定申告 | 事業年度等の末日 | 事業年度の末日 |
仮決算による中間申告 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 |
予定申告 | 前事業年度等の末日 | 事業年度等開始の日から6月を経過した日の前日 |
法人税割は、法人税額等(注1)を課税標準として課されます。
法人税割額は、野田市のみに事業所等を有する法人と、野田市以外にも事務所等を有する法人で計算方法が異なります。
(注1)法人税額等
法人税額または個別帰属法人税額をいいます。
1.野田市のみに事務所等を有する法人
課税標準となる法人税額×税率
2.野田市以外にも事務所等を有する法人
分割課税標準額(注2)×税率
(注2)分割課税標準額
2以上の市町村に事務所等を有する場合は、法人税額等を日本国内における従業者数の合計数で除して従業者一人あたりの分割課税標準額を算出し、その一人あたりの分割課税標準額に野田市の従業者数を乗じて算出します。
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始した事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告の種類 | 算定の基準日 |
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確定申告 | 事業年度等の末日 |
仮決算による中間申告 | 仮決算の課税標準の算定期間の末日 |
予定申告 | ‐ |
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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