ページ番号 1000289 更新日 令和6年11月12日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、農耕用特殊自動車、ミニカー等(以下「軽自動車」という。)に対してかかる税で、毎年4月1日現在、野田市内に定置場(車両を置くところ)がある軽自動車を所有している人(割賦販売契約で所有権が売主にある場合は使用者)に対して課税されます。
令和元年度税制改正(平成28年地方税改正)により令和元年10月1日から、軽自動車税(環境性能割)が創設されたことに伴い、従来の軽自動車税から軽自動車税(種別割)に名称が変更となりました。なお、名称変更に伴う、手続きや税率(税額)の変更はありません。
車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
野田市役所:本庁、支所、出張所の窓口
車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
軽自動車検査協会千葉事務所野田支所
住所:野田市上三ケ尾207-26
電話:050-3816-3117
車両を購入、廃棄、譲渡した場合や所有者が転入、転出した場合は、次の窓口で申告手続が必要です。
千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所
住所:野田市上三ケ尾207-22
電話:050-5540-2023
50cc以下=2,000円、
50cc超から90cc以下=2,000円
90cc超から125cc以下=2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
3,600円
3,600円
新車新規登録(初度検査)の年月によって、税額は以下のとおりとなります。
初度検査とは、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載された、車両を最初に登録した年月をいいます。
賦課期日(毎年4月1日)現在で、新車新規登録(初度検査)から13年を超える車両は環境負荷が大きく、グリーン化を進めるため重課税率が適用されます(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車及び被けん引自動車は除く)。
重課税率適用年度については、「軽自動車税重課税率適用年度早見表」をご覧ください。
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)
軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
適用期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録→令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減
軽減後の税率
種別 |
(ア)概ね75パーセント |
(イ)概ね50パーセント |
(ウ)概ね25パーセント |
---|---|---|---|
三輪 |
1,000円 |
2,000円(営業用のみ) |
3,000円(営業用のみ) |
四輪乗用 自家用 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
四輪乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物 自家用 |
1,300円 |
対象外 |
対象外 |
四輪貨物 営業用 |
1,000円 |
対象外 |
対象外 |
(ア)・(イ)・(ウ)は、下記の別表の基準を満たした車両
別表
税率 |
対象区分 |
|
---|---|---|
(ア)概ね75パーセント軽減 |
電気自動車 |
|
(ア)概ね75パーセント軽減 |
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車) |
|
(イ)概ね50パーセント軽減
|
1.揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車 (平成30年排出ガス規制適合かつ平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス規制適合かつ平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車) 2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90パーセント以上達成車 対象車両:三輪及び四輪の乗用営業用のみ |
|
(ウ)概ね25パーセント軽減 (三輪・四輪乗用の営業用のみ) |
1.揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車 2.令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70パーセント以上達成車 対象車両:三輪及び四輪の乗用営業用のみ |
手続の窓口及び
時間
手続の窓口は、市役所本庁舎低層棟2階課税課、関宿支所、各出張所です。
手続の時間は、平日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)の8時30分から17時15分まで。
注:愛宕駅前出張所のみ
平 日 9時から20時まで
土曜日 9時から17時30分まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
注:廃車(ナンバー返却)手続きをして、発行される廃車申告受付書と共に車両本体を
譲ってください。適正な手続きをされないと、譲渡後も課税されてしまいます。
4月に軽自動車を売却(廃車)したが、5月に納税通知書が届いた。納付は必要ですか。
回答:軽自動車税はバイクを含め4月1日現在の登録者に課税されます。したがってその後に売却等をしても、その年度の税金は納付いただきます。
原付バイク(原動機付自転車)が盗難に遭い、ナンバープレートもありません。どうすればよいでしょうか。
回答:まず、警察へ盗難届(被害届)を出してください。(この時に、届出された警察署(交番、駐在所)名・届出日・受理番号を控えてください。廃車申告時に申告書に記入していただきます。)
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。
盗難届を出されても市役所で廃車の手続をされないと、税金が課税されます。
(手続に必要なもの)
原付バイク(原動機付自転車)を友人に譲りたいと考えています。手続きはどのようにすればよいでしょうか。
回答:野田市役所課税課、支所、出張所の窓口でナンバープレートを返却し廃車の手続を行ってください。その際に廃車申告受付書を交付いたします。車両を譲渡する場合には、廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲渡人(譲った人)の住所・氏名を記入し押印のうえ、譲る方にこの廃車申告受付書を渡してください。
(手続に必要なもの)
原付バイクを譲ってもらった友人は、譲った人から預かった廃車申告受付書の譲渡証明書の欄の譲受人(譲ってもらった人)に住所・氏名を記入のうえ、住所地の市区町村で登録手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
野田市に転入してきましたが、所有する原付バイクは以前住んでいた〇〇市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。
原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、以前住んでいた市区町村でいったん廃車の手続きをしてナンバープレートを返却してください。(廃車手続きについては、登録している市区町村に問い合わせしてください。) その際、廃車申告受付書が交付されます。
その後、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で、新たに登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)
野田市から転出しましたが、所有する原付バイクは野田市のナンバープレートです。何か手続は必要ですか。
回答:原付バイク等は原則として住所地の市区町村のナンバープレートを付けることになっています。まず、野田市役所課税課、支所、出張所の窓口で廃車の手続をしてください。その際に、廃車申告受付書を交付いたしますので、それを持参して現住所地の市区町村で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
(手続に必要なもの)
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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