原付等の譲渡(名義変更)について(令和8年4月より)

ページ番号 1050230 更新日  令和8年3月12日


令和8年4月1日から、原動機付自転車等の譲渡(名義変更)の際はナンバープレートは変更せず継続利用となります。

これまで、原動機付自転車、小型特殊自動車等の市内間の譲渡(名義変更)の際は、一度、ナンバープレートを市役所へ返却し廃車の手続を行った上で、新たに登録及び、ナンバープレートの交付を行っていましたが、令和8年度より継続してナンバープレートを利用するため、以下のとおり手続を変更します。

〔変更内容〕

令和7年度まで 名義変更等の際、標識(ナンバープレート)は付け替え

           (相続や同一世帯間等、住所変更が伴わない場合を除く)

令和8年度より 名義変更等の際、標識(ナンバープレート)を引継ぐ

           (希望がある場合は別ナンバーへの変更も可)

 

・野田市のナンバーに限ります。

・他市のナンバープレートを継続して利用することはできません。

・別ナンバーへの変更も可能です。ご希望の場合は名義変更の手続の際に申し出てください。

 (注)手続き後の変更はいたしかねます。

 

 

手続に必要なもの

申告内容(登録) 手続に必要なもの
野田市内間の譲渡(ナンバー継続利用) 標識交付証明書・譲渡証明書・本人確認書類

野田市内間の譲渡(ナンバー変更希望)

標識交付証明書・譲渡証明書・ナンバープレート・本人確認書類

・譲渡証明書には、譲渡人・譲受人の住所及び氏名が必要です。なお、個人の方であれば押印は省略できます。

 また、標識番号(ナンバー)や車台番号など、車両を特定できる内容もご記載ください。

・本人確認書類は窓口に来庁される方の運転免許証やマイナンバーカード等です。

・法人への名義変更の際は、代表者印の押印が必要です。

 

(注)他市のナンバーがついている車両の譲渡等については下記ページをご覧ください。

軽自動車税申告書等ダウンロード

お問い合わせ先

課税課 税務係
電話:04-7123-1718

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718


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