インターネット公売の流れ

ページ番号 1000296 更新日  令和6年9月19日


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公売参加申し込み

注:公売財産の下見会に関しましては、公売物件ごとに開催の有無が異なりますので、KSI官公庁オークションの公売物件詳細画面にてご確認ください。

公売保証金の納付

陳述書の提出(不動産公売の参加申し込みの場合)

不動産公売の場合、買受申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を提出する必要があります(ただし、自己の計算において買受申し込みをさせようとする者がいる場合には、陳述書別紙を併せて提出する必要があります)。陳述書などは各種様式より印刷できます。陳述書や陳述書別紙、その他の必要書類は入札開始2開庁日前15時までに(必着)野田市収税課に提出してください。入札開始2開庁日前15時までに必要書類の提出を確認できない場合、入札をすることができません。

  1. 買受申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号(定義)に規定する暴力団員をいう)または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(以下「暴力団員等」という)であること。
  2. 自己の計算において買受申し込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等であること。

なお、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が法人である場合には、法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)も提出する必要があります。また、買受申込者または自己の計算において買受申し込みをさせようとする者が宅地建物取引業または債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。

公売財産が農地の場合(不動産公売の参加申し込みの場合)

入札(せり売り方式・入札方式)

買受人(最高価申込者)の決定

買受人による買受代金の納付

公売財産の引渡

注意事項

関連情報

このページに関するお問い合わせ


企画財政部 収税課
電話:04-7123-1742


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