ページ番号 1002582 更新日 令和6年4月1日
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格(注)は建築物価の変動分を考慮します。ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価格を超える場合には、決定価格は引き上げられることなく、原則として前年度の価格に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
注:在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
新築された住宅は、固定資産税が2分の1に減額されます。
専用住宅、併用住宅(居住部分の床面積割合が当該家屋の2分の1以上)
注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに、次の要件にあてはまる「認定長期優良住宅」(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」)を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類を添付して、翌年の1月31日までに申告してください。
注:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
1.築後20年以上経過している10戸以上で、市から管理計画の認定を受けたマンションまたは、助言・指導を受けたマンションであること(注)
2.大規模修繕工事(屋根防水工事・床防水工事及び外壁塗装工事)を過去に1回以上行っており、令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に2回目の大規模修繕工事を完了していること
3.管理計画の認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金の引き上げを行っていること。
注:管理計画の認定及び助言、指導については、都市計画課(電話番号:04-7123-1193)へお問い合わせください
対象床面積は、1住戸あたり100平方メートル相当分まで対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
申告手続き
工事が完了した日から3か月以内に申告してください。
旧建築基準法により建築された住宅を現行の建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行い、下記の要件に該当する住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
注:バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に適用はできません。
改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。
長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告していただくことで、減額割合が3分の2となります。(一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度)
一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。
新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
次のいずれかの方が居住する既存の住宅であること。
下記の対象工事のみの費用で、国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であること。
対象工事の詳細については、以下の国土交通省のホームページをご参照ください。
一戸あたりの床面積100平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅については3分の2)が減額されます。
注:耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。その後、現地調査を行ったうえで、減額の可否を判断いたします。
一定の省エネ改修が行われた住宅に対し、翌年度分に限り固定資産税の減額措置が受けられます。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
注:居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
次の1から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事を行うこと。
注:1から4での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。
改修工事に要した費用について
注:国または地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が60万円を超えていることが必要です。
一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度とし、翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
注:耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
改修工事後3か月以内に以下の書類を添付して申告してください。
長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告していただくことで、減額割合が3分の2となります。(一戸あたりの床面積120平方メートルまでを限度)
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、一定のサービス付高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
サービス付高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額します。(サービス付高齢者向け住宅部分に限ります。)
新築の翌年度から5年間
新築された年の翌年の1月31日までに以下の書類をご用意いただき、課税課家屋係までお問い合わせください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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