ページ番号 1033819 更新日 令和6年9月3日
令和6年4月1日から民法・不動産登記法一部改正(所有者不明土地関係)の施行により、相続登記の申請が義務化されました。
固定資産の所有者が亡くなられ、相続が発生した場合、法務局で相続登記を行う必要があります。相続登記をしないままにしておくと、相続人に更に相続が発生するなどして関係者(法定相続人)が増え、登記の手続きが複雑になる場合がありますので、早めの相続登記をするようお願いします。
相続登記のお手続きに関するお問い合わせは千葉県地方法務局柏支局(電話番号:04-7167-3309)にお願いします。
固定資産の所有者が亡くなられた場合、納税義務は相続人の方が引き継ぐこととなります。
遺産分割協議書が整っている方もしくは遺言書をお持ちの方で、賦課期日(毎年1月1日)までに相続登記が完了されていない場合は、遺産分割協議書もしくは遺言書(公正証書遺言・家庭裁判所より検認された遺言書・遺言書保管所(法務局)が発行する遺言書情報証明書)を課税課にご提出するようお願いいたします。ご提出がありましたら、翌年度以降、遺産分割協議書もしくは遺言書に基づき、納税通知書等をお送りいたします。
また、遺産分割協議が整っていない場合は、相続人の方が市様式「相続に係る固定資産を現に所有する者の届」を課税課にご提出するようお願いいたします。ご提出がありましたら、翌年度以降、ご指定いただいた相続人の代表者の方宛に納税通知書をお送りいたします。
なお、相続登記完了後は、登記された新所有者の方に賦課を行い、納税通知書等をお送りいたします。
亡くなった方が未登記家屋を所有していた場合には、課税課家屋係まで市様式「固定資産(家屋)名義変更届」を提出するようお願いします。
その際、添付書類として「遺産分割協議書」や「売買契約書」等が必要となる場合があります。
各種手続き等については、課税課にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除することができる制度があります。
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企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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