郵便による各種証明書の交付請求

ページ番号 1000272 更新日  令和6年10月2日


郵便でも戸(除)籍謄抄本・住民票等の請求をすることが出来ます。

戸籍謄抄本・除籍謄抄本・身分証明書・戸籍の附票等

請求できる方

  1. 戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方。
    注:親族・親等図表は下記の添付ファイルをご覧ください (戸籍実務六法より抜粋)
  2. 自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のある方。
    (理由を具体的に記入していただき、契約書や借用書等の請求理由を明示できる資料のコピーをつけてください。正当な理由と認められた場合に交付されます)
  3. 上記の方から委任を受けている方(委任状が必要です)
  4. 身分証明書(注)は本人のみ。
    (本人以外が請求を行う場合は、同一戸籍内の方であっても委任状が必要です)

注:禁治産・準禁治産、後見登記、破産宣告の通知を受けていない証明書。

住民票・除住民票等

請求できる方

  1. 本人または同一世帯に属する方。
  2. 自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のある方。
    (理由を具体的に記入していただきます。正当な理由と認められた場合に交付されます)
  3. 上記の方から委任を受けている方。(委任状が必要です)

請求方法

次の4点を同封の上、市民課宛に請求を行ってください。

1. 交付請求書

戸籍謄抄本等交付請求書(郵送用)

住民票等交付請求書(郵送用)

住民異動届

2.本人確認書類 

本人確認書類は下記のページをご覧ください。

3.手数料

定額小為替を郵便局で購入し、無記名のもので納入してください。切手及び現金での納入は出来ません。

注:定額小為替の有効期間は発行の日から6ケ月です。残りの有効期間が1週間以上あるものをご送付ください。

4.返信用封筒

切手を貼付、請求した方の住所氏名を記入したもの。
注:送付先は、原則として請求する方の住民票の住所となります。
住民票の住所地以外に送付を行う場合は、送付先の明らかになる資料が必要となりますので、詳細については市民課郵送担当までお問い合わせください。
注:代理人の方が申請する場合には、委任状が必要となります。委任状は下記の添付ファイルをご覧ください。

注:マイナンバー(個人番号)記載の住民票・除住民票を郵送する場合は、マイナンバーが特定個人情報にあたるため、特定記録や簡易書留での返送を推奨します。その場合は、返信用封筒に返信先を記載し、通常郵送料金に追加した料金分の切手を貼付してください。

注:往復の郵送日数と市役所の処理日数を合わせ、1週間から10日程度かかります。連休や書類不備等がある場合、それ以上の日数を要することがあります。お急ぎの場合は速達扱いでご請求ください。

注:代理人申請の場合は、委任者本人へ郵送となります。


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民課
電話:04-7123-1081


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