野田ガスホール(野田市文化会館)

ページ番号 1001049 更新日  令和5年5月2日

[画像]文化会館の外観写真(87.1KB)

文化会館の愛称が「野田ガスホール」になりました

野田市文化会館について、野田ガス株式会社(千葉県野田市宮崎36番地)をネーミングライツパートナーに決定し、令和4年8月1日から本施設の愛称が「野田ガスホール」となりました。なお、正式名称に変更はありません。
(令和4年8月1日から令和9年7月31日までの5年間)

施設案内

市民の皆さんの文化・芸術活動の拠点として、昭和49年8月に開館しました。
集会や催しなど、多くの方々に幅広く活用していただくための施設です。

施設
1,226席の客席と車椅子席(3席)、親子席(5席)、控室(6室)などを備えた大ホールです。

施設の目的
市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、コンサートや演劇・発表会などの催し物ができる多目的ホールです。

主な事業
文化事業として、コンサートや落語など年間を通して行っています。
詳しくは、野田ガスホール(文化会館)ホームページ、または野田ガスホール(文化会館)まで直接お問い合わせ下さい。

野田ガスホール(野田市文化会館)の地図

所在地

〒278-0003 野田市鶴奉5番地の1

電話番号

04-7124-1555

開館時間

9時から22時まで

休館日

月曜日(休日の場合は開館)、年末年始

交通アクセス

まめバス 4新北ルート、5北ルート清水、6北ルート堤台、7中ルート、8南ルート中根、9南ルート愛宕駅、10南ルート大殿井、11南ルート(循環)、12新南ルート「市役所」バス停から徒歩2分
茨急バス「野田文化会館入口」または「庚申塚」バス停から徒歩3分
愛宕駅から徒歩15分

利用申し込み

利用日の属する月の1年前のその月の1日(1日が休館日の場合翌日以降)から、利用日の7日前まで。受付時間は8時30分から17時15分まで。同時に申し込みのあった場合は抽選。

利用料

有料(詳細は添付ファイルをご覧ください。)

利用料の減免について

利用料の減免基準(減免の額)は、次のとおりです。
(1)市または市の機関が直接利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減免します。
(2)社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
(3)(2)に準ずる公共的団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
(4)入場料その他これに類する料金を徴収しないラジオの公開放送または公開録音及びテレビの公開放映または公開録画のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
(5)上記に掲げるもののほか、指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額します。

備考
(2)でいう社会教育関係団体および社会福祉関係団体は次のとおりです。
 社会教育関係団体:社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
 社会福祉関係団体:社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、母子寡婦福祉会、遺族会、いきいきクラブおよびいきいきクラブ連合会、子ども会および子ども会育成連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、赤十字奉仕団、共同募金会、保護司会等

利用の制限等

利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しないことや許可した場合でも利用の許可の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または利用の許可を取り消すことがあります。

  1. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき
  2. 会館の設置目的に反すると認めるとき
  3. 会館の管理上支障があると認めるとき
  4. 利用の許可の条件に違反したとき
  5. 野田市文化会館の設置及び管理に関する条例、野田市文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則に違反したとき

なお、会館は、同一の方が引き続き5日を超え、または定期的に曜日もしくは日時を指定して利用することができません。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りではありません。
遵守事項
利用者は、次の事項を守ってください。

  1. 入場人員は、収容定員を超えないこと
  2. 所定の場所、以外で、飲食もしくは喫煙をし、または火気を使用しないこと
  3. 指定管理者の許可なく施設および附属設備を利用しないこと
  4. 他人に危害をおよぼし、または迷惑となる物品または動物の類を持ち込まないこと
  5. 建物その他の物件をき損または汚損するおそれがある行為をしないこと
  6. 騒音もしくは怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
  7. 会館およびその敷地内において、文書図画等の掲示または配布をしないこと。ただし、指定管理者の許可を受けて行う場合は、この限りではありません
  8. 上記に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと

禁止事項
会館およびその敷地内において、物品の販売その他これに類する行為をしてはいけません。ただし、指定管理者の許可を受けて行う場合は、この限りではありません。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


関連情報

このページに関するお問い合わせ


生涯学習部 生涯学習課
電話:04-7123-1366


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