欅のホール・小ホール

ページ番号 1001050 更新日  令和5年5月2日

[画像]欅のホール・小ホールの写真(11.3KB)

欅のホール・小ホールの地図

所在地

〒278-0035 野田市中野台168番地の1 欅のホール3階

電話番号

04-7123-7818

開館時間

9時から22時まで

休館日

月曜日(休日の場合は開館)、年末年始

交通アクセス

まめバス 5北ルート清水、6北ルート堤台、7中ルート、11南ルート(循環)、12新南ルート「欅のホール」バス停から徒歩1分
茨急バス「欅のホール」バス停から徒歩1分
愛宕駅から徒歩13分、野田市駅から徒歩15分

利用申し込み

利用日の属する月の1年前のその月の1日(1日が月曜日の場合翌日)から、利用日の7日前まで。受付時間は、毎月初めの受付の日は10時から21時まで、それ以外は9時から21時まで

利用料

有料(注:詳細は添付ファイルの「小ホールの利用料金」をご確認ください)

利用料の減免について

利用料の減免基準(減免の額)は、次のとおりです。

  1. 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
  2. 前号に準ずる公共的団体がその目的に従って市民の福利のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
  3. 入場料その他これに類する料金を徴収しないラジオの公開放送もしくは公開録音またはテレビの公開放映もしくは公開録画のため利用するときは、利用料金の100分の30に相当する額を減免します。
  4. 市または市の機関が直接利用するときは、別に定める額を減免します。
  5. その他教育長が必要と認めるときは、その認める額を減免します。
利用の制限等

利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、小ホールの利用を許可しないことや許可した場合でも利用の許可の条件を変更し、もしくは利用を停止し、または利用の許可を取り消すことがあります。

  1. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき
  2. 小ホールの設置目的に反すると認めるとき
  3. 小ホールの管理上支障があると認めるとき
  4. 利用の許可の条件に違反したとき
  5. 野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例、野田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則に違反したとき

なお、小ホールは、同一の方が引き続き5日を超え、または定期的に曜日及び日時を指定して利用することができません。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときはこの限りではありません。
遵守事項
利用者は、次の事項を守ってください。
指定管理者の許可なく、既設の設備を移動しまたは特別の設備を設置しないこと。

禁止事項

  1. 許可を受けた目的以外に施設等を利用し、転貸し、またはその利用の権利を譲渡してはいけません。
  2. センターにおいて、広告の掲示、物品の販売その他これに類する行為をしてはいけません。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではありません。

このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


関連情報

このページに関するお問い合わせ


生涯学習部 生涯学習課
電話:04-7123-1366


[0] 野田市トップページ [1] 戻る

Copyright (C) City Noda, All Rights Reserved.