多世代交流センター

ページ番号 1036626 更新日  令和6年10月1日

令和5年4月1日から船形多世代交流センターを開設

令和5年4月1日から「船形多世代交流センター」を開設しました。

船形多世代交流センターは、どなたでも利用でき、趣味や娯楽を通じた世代間の交流や仲間づくりの場として活用できます。

施設

[画像]野田市船形多世代交流センターの写真(21.2KB)

施設
1階 会議室、調理室

2階 集会室

施設の目的
趣味や娯楽を通じた世代間の交流や仲間づくりの場として活用できます。

主な事業
部屋の貸し出し

多世代交流センターの地図

所在地

〒270-0233 野田市船形1173番地の1

電話番号

04-7127-0212

開館時間

9時から21時まで(利用予約がない場合は17時まで)

休館日

年末年始

交通アクセス

まめバス 7中ルート「船形多世代交流センター」バス停から徒歩1分
七光台駅から徒歩30分

利用申し込み

利用する日の2か月前から(夜間の予約は5日前まで)センター窓口へ。受付時間は9時から。

使用料
一覧
時間区分と利用区分

9時から

13時まで

13時から

17時まで

17時から

21時まで

全日

1階(会議室・調理室)

400円

400円

400円

1,000円

2階(集会室)

800円

800円

800円

2,000円

全館

1,200円

1,200円

1,200円

3,000円

備考

1:9時から21時までの時間以外の時間に係る使用料の額は、次に掲げる利用区分に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。ただし、1日における使用料の額は、利用区分ごとに、この表の全日の欄に定める額を上限とする。

(1)1階は1時間につき100円

(2)2階は1時間につき200円

(3)全館は1時間につき300円

2:営利を目的とする利用に係る使用料の額は、この表及び備考の1に定める額の3倍の額とする。

3:市内に住所を有しない者に係る使用料の額は、この表並びに備考の1及び2に定める額の2倍の額とする。

使用料の減免について

使用料の減免基準(減免の額)は、次のとおりです。

  1. 官公署が主催する諸行事、会議等に利用する場合は、使用料を免除します。
  2. 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を免除または減額します。
遵守事項等

遵守事項

利用者は、次の事項を守ってください。

(1) 施設及び設備を損傷し、または汚損しないこと

(2) 所定の場所以外で飲食もしくは喫煙し、または火気を使用しないこと

(3) 所定の場所以外にみだりに出入りしないこと

(4) 市長の許可なく備品、器具等を使用し、または移動しないこと

(5) 騒音もしくは怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと

(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと

禁止事項

  1. 利用届出の目的以外にセンターを利用し、転貸し、またはその利用の権利を譲渡してはいけません
  2. センターにおいて、広告の掲示、物品の販売その他これらに類する行為をしてはいけません。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではありません

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このページに関するお問い合わせ


市民生活部 市民生活課
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908


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