ページ番号 1001097 更新日 令和6年11月7日
[画像]野田市堆肥センターの画像1(10.9KB)令和6年10月受付は終了とさせていただきます。
野田市堆肥センターでは、令和5年10月10日(火曜日)より堆肥販売(剪定枝堆肥、もみ殻牛ふん堆肥)の注文受付を中止しておりましたが、新たにルールを設定して令和6年4月1日より堆肥の注文受付を再開いたします。ご不明な点がございましたら農政課までご連絡ください。
(1)四半期(受付月は1月、4月、7月、10月)での受付とする。
(2)各四半期での上限を設定し、上限に達した場合は受付を終了する。
(3)1人あたりの受付期間中の注文量の上限を期間中の耕作面積10アールあたり2トンまでとする。(水田への堆肥施用量については、10アールあたり1トンまでとし、原則散布は実施しない。)
例
受付月:
4月(受付期間中とは4月から6月まで)
その期間での注文上限
(4)搬出完了後でなければ、次回の予約は受け付けない。
(5)注文者の都合で堆肥を搬入できない場合は持越はできず改めて再予約をしてもらう。
(6)注文量の搬入が出来ない場合はキャンセル扱いとする。
(7)堆肥の残量等、イレギュラー時には次の四半期での受付を行わない等、状況に応じた対応を行う。
(8)注文量と申告した耕作面積で疑義がある場合は、事前に農政課による現地確認を実施する。
野田市堆肥センターでは、令和5年10月10日(火曜日)より当面の間、堆肥(剪定枝堆肥、もみ殻牛ふん堆肥)の注文受付を中止します。なお、10月7日(土曜日)までに受け付けた注文につきましては順次配布いたします。
受付再開につきましては、改めてお知らせいたしますが、ご不明な点がございましたら農政課までご連絡ください。
令和4年1月1日より、業として資源を堆肥センターに搬入しようとする方は、事前に搬入事業者登録が必要となります。資源搬入時には、「野田市堆肥センター資源搬入処理利用申込書」に加え、「野田市堆肥センター搬入事業者登録証」を添えて提出していただきます。(令和3年9月議会において、野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例の改正案が可決)
令和3年4月1日から、今まで以上に良質な堆肥を生産するため、「長さ1メートル以下、太さ(直径)20センチメートル以下のもの」と搬入基準を改め、基準を越えたものは、搬入できなくなりましたので搬入の際は十分ご注意ください。
注:但し、基準内に裁断したものは搬入可能です。
一般家庭は無料
剪定・除草業者などが搬入する場合は有料(別表参照)
別表にあてはまらない搬入量の場合、個別にお問い合わせください。
農家の方が対象
希望により運搬、畑への散布を有料で実施
剪定枝等堆肥:剪定枝、草、落葉等、10割
もみ殻牛ふん堆肥:「もみ殼牛ふん」対「剪定枝等」=6対4
注:堆肥センターでは、酪農家で生産する「牛ふん」対「もみ殼」は3対1の割合で混合醗酵し、更に堆肥センターで生産する剪定枝等堆肥及びグリーン堆肥を混合した2種類のブレンド堆肥を生産します。
剪定枝等堆肥:無料
もみ殻牛ふん堆肥:2トンにつき1,980円(税込)
別表のとおり
注:運搬は1回につき2トンまでです。
別表にない場合は個別にお問い合わせください。
10アール2トンの運搬・散布手数料
2,510円(税込)
回数や面積により異なりますので、個別にお問い合わせください。
〒270-0233 野田市船形5575
04-7127-5055
まめバス中ルート「堆肥センター入口」バス停から徒歩3分
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自然経済推進部 農政課
電話:04-7123-1086
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