ふれあいギャラリー
ページ番号 1000986 更新日
令和6年11月8日
ふれあいギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、市民の皆さんの文化交流の場として、作品展をはじめ各種展示会などにご利用していただくことを目的に市役所1階に設置したものです。絵画、書道、写真展など広範にご活用ください。
ギャラリーの予約状況は、ギャラリー予定表をご覧下さい。
ご使用方法は、下記のとおりです。
使用資格
ギャラリーを使用できる者は、市内に在住または在勤する者の団体及び個人とします(複数の団体で共同使用することも可能ですが、使用単位は1団体とみなします。)。
ただし、個人での利用は4・5月利用(2月抽選)及び8・9月利用(6月抽選)及び使用枠に空きが出た場合、申込順となります。
使用期間等
使用期間は、7日以内とし、使用開始日を水曜日、終了日を翌週火曜日(使用期間が7日に満たない場合は、その終了日)とします。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び定期清掃等による作業日は使用することができません。
使用時間
8時30分から20時まで。
(ただし、最終日は17時15分までに後片付けをお願いします。)
使用条件
- 物品の販売、入場を有料とすること、企業活動の使用及びその他営利的活動での使用はできません。また、寄付金または募金を募る場合も同様です。
- 政治的活動(政党の使用も含む。)、宗教的活動、または行政に対し妨げとなる活動を目的とした場合は使用できません。
- ギャラリーの使用に当たっては、市が主催する市広報写真展、小学校作品展などの展示を優先します。
使用料
無料
申込方法
- 偶数月の1日(1日が閉庁日に当たるときは、翌業務日)に市役所会議室において、2か月後及び3か月後の月分の使用申し込みの抽選会を行います。
(例)1日が土曜日の場合は、3日の月曜日に実施します。
使用月
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抽選の申込月
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抽選対象者
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4月、5月分
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2月
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団体、個人
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6月、7月分
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4月
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団体
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8月、9月分
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6月
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団体、個人
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10月、11月分
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8月
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団体
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12月、1月分
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10月
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団体
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2月、3月分
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12月
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団体
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- 抽選により使用枠を選択する優先順位を決め、その順位に基づき、希望する使用枠を指定します。抽選会の開始時点で申込者がいない場合は申込順となります。
- 抽選会は、開始時刻に抽選会場に集まった方を対象に行います。なお、抽選する時に抽選会場にいない場合は、申し込みは無効(抽選に参加できません。)となります。また、電話での申し込みは受け付けていません。
- 抽選に参加できる方は、個人及び団体の代表者1名となります。また、複数の団体が共同で1団体として使用を申し込む場合も、その団体から1名の方が参加することになります。
- 予約した申し込みを取り消す場合は、速やかに管財課にご連絡ください。他の団体に使用を譲ることはできません。
施設概要
- 間口11.5メートル 奥行き9メートル 高さ3メートル
- 展示ケース(高さ1,900ミリメートル×幅4,920ミリメートル×奥行800ミリメートル) 2か所
- 可動式展示パネル(高さ2,800ミリメートル×幅3,000ミリメートル) 8枚
主な設備
- 展示用ワイヤーロープ(ケース13、外49) 62本
- LEDスポットライト 50個
- 立て看板(幅330ミリメートル×高さ1,400ミリメートル) 1台
- テーブル 1台
- 椅子 3脚
使用上の注意
- 展示ケース内及び可動式展示パネルは、市で用意したワイヤーロープ以外の取り付け用具(画びょう、テープ等)は使用しないでください。
- 展示物は、使用者の責任において管理してください。事故・災害・盗難などの責任は、市で負えません。
- 展示ケース内は、土足で入らないでください。
- パネル、スポットライトなどの設置、後片付けは使用者が行ってください。
なお、スポットライトの破損が多いため、取付け、取外しにご注意ください。
- 照明の点灯スイッチは守衛室にありますので、開始時、終了時には守衛室にお声をかけてください。
- 原則として1団体、1個人1年度につき1回の使用としますが、申込順受付及び抽選後に使用枠に空きがでた場合は、申込順で使用できます。ただし、使用枠を確保できた団体及び個人は、同一月の空き枠での使用はできません。
- 使用予定(団体名または個人名、内容、期間)は、市ホームページに掲載しています。
- 市報に展示会等の情報掲載を希望する場合は、別途、PR推進室で申込用紙を記入することになります。市報に掲載を希望した場合は、タウン誌などにも掲載されることがあります。
- 申請した団体または個人以外の作品展示などの利用はできません。
- その他詳細は、管財課にお問い合わせください。
使用許可の取消及び停止
次の場合は、使用許可の取消しまたは停止をすることがあります。
- 野田市庁舎管理規則及びこの利用案内に定められた事項が守られないとき。
- 不正な手段によって使用の許可を受けたとき。
- 申請した団体または個人以外の者の作品展示などの利用があった場合。
- その他使用許可の取消しまたは停止が必要と認めるとき。
避難安全上の制限
ギャラリーは、非常時の避難経路になるため、待合ホールから誘導灯が見えるように中央1.5メートル以上空けて可動式展示パネルを設置してください。
[画像]ふれあいギャラリーの平面図があります(12.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課
電話:04-7199-4958
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