ページ番号 1001047 更新日 令和6年10月1日
施設
施設内には市民課北出張所と北コミュニティ会館、北図書館があります
施設の目的
北地区のコミュニティの拠点として平成2年に開館
主な事業
バドミントン等のできる中ホール、集会室、和室の貸館業務
〒278-0052 野田市春日町16番地の1
市民課 北出張所(04-7129-8800)、北コミュニティ会館(04-7129-8822)、北図書館(04-7129-8811)
市民課 北出張所:8時30分から17時15分まで
北コミュニティ会館:9時から21時
北図書館:9時から19時、日曜日・祝日・休日は17時まで
市民課 北出張所:土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
北コミュニティ会館:年末年始
北図書館:火曜日(祝日・休日は開館)、年末年始、特別整理期間
まめバス 2関宿七光台ルート・3関宿イオンタウンルート・4新北ルート・5清水ルート・7中ルート「北コミセン入口」バス停から徒歩2分、6堤台ルート「岩木小入口」バス停から徒歩4分
朝日バス「川間駅」バス停から徒歩10分
川間駅南口から徒歩8分
北コミュニティ会館:使用する日の2か月前から予約可能
北コミュニティ会館
備考
減免を受けようとする者は、受付窓口へ野田市コミュニティ会館利用料金減免申請書を提出してください。なお、減免の基準は次のとおりです。
(1)官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は、利用料金を免除します。
(2)社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用する場合は、利用料金を免除します。
(3)社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合は、利用料金の50パーセントに相当する額を減額します。
(4)上記に掲げるもののほか、野田市北コミュニティ会館の指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額します。
・利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、コミュニティ会館の利用の許可を取り消し、または許可しないことがあります。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティ会館の設置目的に反すると認められるとき。
(3) その他コミュニティ会館の管理上支障があると認められるとき。
また、コミュニティ会館の施設等において広告の掲示、物品の販売その他これに類する行為をしてはいけません。ただし、教育委員会の許可を受けて行う場合は、この限りではありません。
・遵守事項
利用者は、次の各事項を守ってください。
(1) 施設を損傷し、または汚損しないこと。
(2) 決められた場所を除く他の場所で飲食もしくは喫煙をし、または火気を使用しないこと。
(3) 決められた場所を除く他の場所にみだりに出入りしないこと。
(4) 指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、または移動しないこと。
(5) 騒音もしくは怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 上記の各事項のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
上記の事項に反し、著しく公益を害し、または秩序を乱す者については、コミュニティ会館の利用を禁じ、または退場させることがあります。
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生涯学習部 興風図書館
電話:04-7123-7611
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