65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

ページ番号 1000477 更新日  令和6年3月29日


65歳以上の方の保険料の額は、所得段階に応じて、市区町村ごとに決められます。年金額によって納め方が下表のとおり2種類に分かれています。

決め方

まず、市区町村が介護に要する費用を見込み、それから基準額を算出し、所得段階別に負担割合を決定し保険料額が決められます(定額)。したがって、市区町村ごとに保険料額は異なります。
なお、令和6年度から令和8年度までの第1段階、第2第段階、第3段階は、公費を投入することによって保険料が軽減されています。

一人当たりの介護保険料額(令和6年度から令和8年度まで)

段階

対象

負担割合
(軽減前)

年額

(軽減前)

第1段階

老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

生活保護を受給されている方

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」との合計が80万円以下の方

0.285

(0.455)

18,800円

(30,000円)

第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」との合計が80万円を超えて120万円以下の方

0.35

(0.55)

23,100円

(36,200円)

第3段階

本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」との合計が120万円を超える方

0.65

(0.655)

42,800円

(43,200円)

第4段階

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」との合計が80万円以下の方

0.90

59,300円

第5段階

基準額

本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、前年の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」との合計が80万円を超える方

1.00

65,900円

第6段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

1.20

79,100円

第7段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.30

85,600円

第8段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.50

98,800円

第9段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

1.70

112,000円

第10段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

1.90

125,200円

第11段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

2.10

138,300円

第12段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

2.30

151,500円

第13段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方

2.40

158,100円

第14段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方

2.50

164,700円

第15段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方

2.60

171,300円

第16段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,250万円未満の方

2.70

177,900円

第17段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,250万円以上1,500万円未満の方

2.80

184,500円

第18段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上1,750万円未満の方

2.90

191,100円

第19段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,750万円以上2,000万円未満の方

3.00

197,600円

第20段階

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方

3.10

204,200円

  1. 保険料基準額は、3年ごとに策定する野田市老人福祉計画及び介護保険事業計画の中で見直しを行います。
  2. 「課税年金収入額」とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの税法上の課税対象となる年金収入額のことです。なお、非課税年金(障害年金・遺族年金・老齢福祉年金など)の年金収入額は対象となりません。
  3. 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、土地建物の譲渡所得がある場合は特別控除後の金額となります。
  4. 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した金額です。「その他の合計所得金額」に給与所得が含まれている場合で、所得金額調整控除の適用があるときは、当該給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えて得た額から10万円を控除した金額、所得金額調整控除の適用がないときは、当該給与所得の金額から10万円を控除した金額です(注)

(注) 税制改正により給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられたことで、合計所得金額が10万円増えるため、保険料段階に影響が及ばないように調整するものです(控除後の額が0円を下回るときは0円とします)。

納め方

一覧

年金の年額

納め方

18万円以上の方
(特別徴収)

年金定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注)対象者:老齢(退職)年金受給者、遺族年金受給者、障害年金受給者

18万円未満の方
(普通徴収)

納付書や口座振替などにより毎年6月から翌年3月までの10期で納めます。

コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでも納付できます。ご利用方法は次のリンク先からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉部 高齢者支援課 介護給付係
電話:04-7199-3144

 


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