後期高齢者医療の高額療養費等の給付

ページ番号 1021416 更新日  平成30年4月1日


高額療養費等の給付

高額療養費

自己負担限度額(月額)

自己負担

割合

 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
3割 現役並み所得者3

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
 多数回該当の場合は140,100円(注1)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
 多数回該当の場合は140,100円(注1)
3割 現役並み所得者2

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

多数回該当の場合は93,000円(注1)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

多数回該当の場合は93,000円(注1)

3割 現役並み所得者1

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

多数回該当の場合は44,400円(注1)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

多数回該当の場合は44,400円(注1)

2割 一般2

6,000円+(医療費−3万円)×10%または、

18,000円のいずれか低い方を適用(注3)

(年間144,000円上限)(注2)

57,600円

多数回該当の場合は44,400円(注1)

1割 一般1

18,000円

(年間144,000円上限)(注2)

57,600円

多数回該当の場合は44,400円(注1)

1割

区分2

(住民税非課税世帯)

8,000円 24,600円
1割

区分1.

(住民税非課税世帯)

8,000円 15,000円

1か月(同じ月内)の医療費が高額になり上の表の自己負担額を超えたときは、申請することで、超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費は、一度申請していただくと、次回以降から該当がある場合、自動的に指定された口座に振り込まれます。(毎回申請する必要はありません)。また、振込先の口座は変更することができます。

注1:多数回該当とは、直近12か月以内に3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。

注2:1年間(毎年8月から翌年7月31日まで)のうち所得区分が一般または住民税非課税世帯であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計の上限は144,000円となります。

注3:窓口負担割合が2割のかたは、負担を抑えるための配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。1か月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)

注4:保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象です。柔道整復、あんま・マッサージ、はり、きゅうの施術などは対象外となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証(「区分2」・「区分1」のかた)

保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)を医療機関に提示することで医療費の窓口負担の上限が、上表の額までに抑えられます。減額認定証を提示しないと所得区分「一般」の額になりますが、申請により高額療養費としてあとから支給を受けることができます。減額認定証の交付を受けるには、国保年金課への申請が必要です。原則、申請した月の初日から有効ですが、「区分2(長期該当)」のときは、申請月の翌月から有効となります。

申請に必要なもの

入院時食事療養費

減額認定証を医療機関の窓口に提示していただければ、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。ただし、遡って支給することができませんので、早めの申請手続きをお願いします。

限度額適用認定証(「現役並み所得者2」・「現役並み所得者1」のかた)

保険証とともに「限度額適用認定証」(限度証)を医療機関に提示することで医療費の窓口負担の上限が、上表の額までに抑えられます。限度額適用認定証を提示しないと所得区分「現役並み所得者3」の額になりますが、申請により高額療養費としてあとから支給を受けることができます。

限度証の交付を受けるには、国保年金課への申請が必要です。

申請に必要なもの

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合は、自己負担限度額が1か月10,000円となります。この場合、「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、国保年金課で申請してください。

申請に必要なもの

「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」が他の保険で交付されていた場合でも、千葉県の後期高齢者医療制度に加入したときには申請が必要です。

高額医療・高額介護合算療養費

同じ世帯内で後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を計算期間(8月分から翌年7月分まで)で合算し、下表の限度額を超えた額が申請により後日支給されます。(計算期間の末日から2年を経過すると時効となり、申請できません)。

自己負担額は、高額療養費などが支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。

支給対象となる可能性が高いかたには、広域連合から申請書をお送りします。

なお、次の要件に該当するかたは、申請書をお送りできない場合があります。

自己負担限度額(年間)

自己負担限度額(年間)
所得区分

後期高齢者医療制度と介護保険分を

合算した限度額

現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
区分2 31万円
区分1 19万円


注:世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

合算の対象となる期間

毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。

申請方法

支給対象となる方には、千葉県後期高齢者医療広域連合より勧奨通知(お知らせ)が発送されますので、申請の手続きをしてください。

入院食事代

入院時の食事負担は1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。区分1・区分2の人は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課で申請してください。

療養病床以外に入院したとき
所得区分 1食当たりの食費

現役並み所得者・一般

490円

ただし、指定難病の方などは、一部280円の場合があります。

区分2(90日までの入院) 230円

区分2 (長期該当)

  • 長期該当は申請が必要です。

180円

区分1 110円

区分2(長期該当)について

療養病床に入院したとき

所得区分

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

490円

 ただし、一部医療機関では450円の場合があります。

370円

区分2 230円 370円
区分1 140円 370円

区分1

(老齢福祉年金受給の方)

110円

 0円

 

療養費の給付

次のような場合は、いったん医療費の全額を本人が支払います。

あとから市の窓口に申請して認められると自己負担分(1割または3割)を除いた金額が「療養費」として支給されます。

 コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき

申請に必要なもの

弾性ストッキングや弾性包帯、義眼など支給の費用額に上限が定められている装具があります。

医師が必要と認めて、あんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

医師の同意を得て治療を受けた場合に限ります。
同意の有効期限を超えて引き続き施術を受ける場合は、改めて医師の同意書が必要です(再同意)
1割(現役並み所得者は3割)の自己負担で施術を受けられることもあります。そのときは支給(払い戻し)申請の必要はありません。

関連情報(内部)

お問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

電話:04-7199-2404(直通)

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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