後期高齢者医療の窓口負担割合について

ページ番号 1021413 更新日  平成30年4月1日


後期高齢者医療の窓口負担

窓口負担割合の変更

令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が変更となりました。

詳しくは、「後期高齢者医療の窓口負担割合の変更について」のページを参照してください。

窓口負担割合(一部負担金)

お医者さんにかかるとき、医療機関で支払う医療費の窓口負担(一部負担金)の割合は、1割、2割または3割です。(令和4年10月1日から)

この窓口負担の割合は、8月1日から翌年の7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得によって判定されます。ただし、世帯構成の変更や、所得の更生等により年度の途中であっても窓口負担の割合が変更になる場合があります。

一覧
窓口負担割合 対象となるかた
3割

市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者

およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

2割

市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上の被保険者

およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

1割
  • 同じ世帯にいる被保険者全員の市民税課税所得(課税標準額)が28万円未満の被保険者
  • 出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者

注:市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。

窓口負担割合を3割負担から2割負担または1割負担に変更できる場合

収入が次の条件を満たしているかたは、原則、申請した月の翌月から2割または1割に変更できます。この適用を受けるときは、市の国保年金課に申請してください。(公簿等により収入額等が確認できるときは、申請不要です。)

変更条件

世帯内の被保険者数

収入の基準
1人 収入が383万円未満
収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までのかたがいる場合は、そのかたと被保険者本人の前年の収入の合計額が520万円未満
2人以上 被保険者のかたの前年の収入の合計額が520万円未満

注:収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません。)。また、土地・建物、株式等の収入も含みます。

所得区分について

一覧

窓口負担割合

所得区分

対象となるかた

3割

現役並み所得者3 市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者2 市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者1 市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
2割 一般2 市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

1割

一般1 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の被保険者
区分2 世帯の全員が市民税非課税のかた(区分1以外の被保険者)
区分1
  • 世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者
  • 世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給しているかた(区分1老齢福祉年金受給者)

注:市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。

関連情報(内部)

お問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

電話:04-7199-2404(直通)

関連情報

このページに関するお問い合わせ


市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404


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