後期高齢者医療の届出
ページ番号 1021406 更新日
平成30年4月1日
後期高齢者医療の届出
他の都道府県から転入したとき
他の都道府県へ転出するとき
市内または県内で住所が変わったとき
65才以上75才未満で一定の障がいがあるかた(申請が必要)
- 身体障がい者手帳など障がいの程度がわかるもの
- 現在加入中の健康保険の記号・番号のわかるもの
後期高齢者医療被保険者証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき
- 後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書(汚れて使えない場合)
- 届出者本人であることを証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真入りのもの)
書類の送付先を変更したいとき
後期高齢者医療制度に係る書類(資格確認書、保険料納入通知書、保険給付関する書類等)は、原則として住民基本台帳に記載された住所に送付しますが、病院へ入院(施設へ入所)したり、本人だけでは書類の管理が困難となったりした場合、届出により書類の送付先を変更することができます。
被保険者がお亡くなりになったとき
- 葬祭執行者(喪主の方)への葬祭費の支給があります。(申請は、国保年金課、関宿支所、各出張所の窓口)
- 亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証または資格確認書、葬儀執行かわかる書類(会葬礼状、領収書)、振込先の預貯金通帳(振込先の控え可)
関連情報
お問い合わせ先
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:04-7199-2404(直通)
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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