ページ番号 1000474 更新日 令和6年4月1日
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあり認定を受けた65歳以上のかたを含む)のかたが加入する独立した医療保険制度です。対象となるかたには、後期高齢者医療被保険者証が一人に1枚交付されます。この被保険者証はカード形式で自己負担割合が記載されており、医療を受けるときは必ず医療機関等の窓口に提示してください。
県内のすべての市町村が加入する広域連合が運営を行います。広域連合は、被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定などを行い、市町村は保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
被保険者証は、毎年8月1日付けで更新されます。新しい被保険者証は、7月中に郵送されます。病院や薬局などで被保険者証を提示するときは、被保険者証に記載されている有効期限を必ず確認してください。
医療費の窓口負担割合については、下記のリンク先を参照してください。
後期高齢者医療被保険者一人ひとりが、負担能力に応じて公平に保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。
所得の低いかたの均等割額の軽減
世帯の状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
軽減判定の対象となるかたの所得情報が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。
令和6年度軽減判定所得基準
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
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43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 |
7割軽減 |
13,140円/年 |
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43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者の数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 |
5割軽減 |
21,900円/年 |
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43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者の数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合 |
2割軽減 |
35,040円/年 |
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの均等割が軽減されます。また、所得割は賦課されません。(国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であったかたは対象となりません。)
75歳到達により 後期高齢者医療制度に加入しているかた |
障がい認定により 後期高齢者医療制度に加入しているかた |
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均等割 |
77歳以上のかた 均等割軽減は、適用されません。 76歳以下のかた 77歳に到達する月の前月分まで、 均等割5割軽減 |
後期高齢者医療制度に加入して 24か月に到達する月分まで、 均等割5割軽減 |
所得割 | 負担なし(0円) | 負担なし(0円) |
新たに後期高齢者医療制度に移行され、保険料の口座振替を希望するかたは、今までの国民健康保険で口座振替をご利用されていても、改めて口座振替をお申し込みいただく必要があります。
後期高齢者医療の被保険者となったことで、被扶養者がその健康保険から脱退することになり、ほかに加入する健康保険(会社の健康保険)が無いときは、国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きについては、国保年金課国保給付係へお問い合わせください。
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:04-7199-2404(直通)
市民生活部 国保年金課
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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