PCリサイクル(資源の有効な利用の促進に関する法律)について

ページ番号 1000126 更新日  平成27年1月27日


PCリサイクルとはどのような法律なのですか?

最近では家庭でパソコンを利用する人が増えてきていますが、家庭の使用済みパソコンにも金属など有益な資源となるものが多く含まれています。そのためにきちんとしたリサイクルをしていく必要があります。これまで使用済みパソコンは粗大ごみとして市が回収してきましたが、平成15年10月から「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき廃棄物の削減、資源の有効活用の促進を目指すPCリサイクルが始まりました。これにより、使用済みになったパソコンを処分する場合には、パソコンを製造したメーカーに直接申し込みをしていただくことになります。
注:野田市では「家庭用パソコン」は、毎月第4日曜日に小型家電で回収しています。
ただし、「生活保護」や「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」、「養育者支援手当」、「老齢福祉年金」を受給している方については、粗大ごみとして市で回収しますので、事前に手当等の支給担当課へ相談してください。

どこのメーカーのパソコンでも回収してもらえるのですか?

パソコンを製造・販売または輸入・販売する全ての事業者に回収し再資源化する義務があります。なお、PCリサイクルマークのついていないパソコンを処分する場合にはリサイクル費用を負担していただくことになります。

自分で組み立てたパソコンなのですが回収してもらえるのですか?

自作パソコンや倒産・事業撤退してしまったメーカーのパソコンなど、いわゆるメーカー等不在パソコンは一般社団法人パソコン3R推進協会(電話:03-5282-7685)にて回収することになります。

引き取りの申し込みはどのようにしたらいいのですか?

使用済みとなったパソコンのメーカー(メーカー等不在パソコンは一般社団法人パソコン3R推進協会(電話:03-5282-7685)へ回収の申し込みをしていただきます。各メーカーの受付窓口については各社のホームページや製品に梱包されているマニュアル等でご確認願います。
具体的な処理の方法は下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


環境部 清掃計画課
電話:04-7123-1752


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