重点区域の指定《野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例》

ページ番号 1007303 更新日  平成29年8月7日


28年4月から梅郷駅周辺を重点区域に指定しました

重点区域で条例に違反した場合は2,000円の過料に科せられる場合があります

 市では、平成27年3月31日に「野田市環境美化条例」を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」に改正し、市内全域の公共の場所で、路上喫煙、空き缶・吸い殻・ペットボトル等のポイ捨て、動物のふんや尿、ブラッシング後の毛の放置、落書き、置き看板等の放置が禁止になりました。
 さらに、28年4月1日から梅郷駅東口周辺及び梅郷駅西口周辺を市内初の罰則規定がある重点区域に指定しました。重点区域で条例に違反した人には指導や勧告を行い、従わなかった場合は、施行規則により2,000円の過料が科せられます。

重点区域の指定

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例第11条第1項に規定する重点区域は次のとおりです。

1.重点区域の名称

2.重点区域の指定年月日

平成28年4月1日

3.重点区域箇所

別表のとおり

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例(抜粋)

(禁止行為)
第8条 何人も公共の場所において次の行為をしてはならない。

  1. 路上等喫煙をすること。ただし、次に掲げる場合を除く。
    ア 公共の場所の管理者が指定した場所において喫煙する場合
    イ 道路において、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、携帯用灰皿(携帯用にたばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された容器で、その収納口を閉じることができるものをいう。)を使用し、喫煙する場合
  2. ポイ捨てをすること。
  3. 飼い犬等の排泄物等を放置すること。
  4. 落書きをすること。
  5. 置き看板、のぼり旗、はり札等を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)すること。

(罰則)
第13条 重点区域において、第8条第1号から第4号までに掲げる行為をした者であって、第9条の規定による勧告に従わなかったものは、2万円以下の過料に処する。

附則
(過料の特例)
3 当分の間、新条例第13条の規定を適用する場合においては、第2条第6号中「ふん尿又はブラッシングした毛」とあるのは、「ふん又はブラッシングした毛」とする。

[画像](1)リーフレット 表面(37.7KB)
[画像](1)リーフレット 裏面(33.3KB)
[画像](2)リーフレット 表面(291.9KB)
[画像](2)リーフレット 裏面(225.4KB)

啓発看板を無償配布

ご自宅や近隣などで、路上喫煙、ポイ捨て等にお困りの方に、啓発看板を無償で差し上げております。

看板は、ご自宅の塀など、ご自身が管理している敷地内に設置してください。
看板のサイズは、縦30センチメートル×横40センチメートルです。
原則、1名につき2枚まで配布いたします。

看板の配布窓口

野田市役所5階環境保全課窓口及び関宿支所(いちいのホール1階)で配布しております。

[画像]啓発用看板(80.0KB)
[画像]啓発用看板(30.4KB)

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


環境部 環境保全課
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753


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