被災ごみ(災害廃棄物)の受け入れ(11月29日仮置場閉鎖)
ページ番号 1024182 更新日
令和元年11月21日
10月14日(月曜日)から清掃工場で受け入れを行っています(土曜日・日曜日を除く)が、仮置場につきまして、11月29日(金曜日)で閉鎖いたします。今後の搬入につきましては、可燃性のものは清掃工場へ、不燃性のものはリサイクルセンターへ持ち込んでください。
罹災証明書か罹災届出証明書を確認しますので、持参してください。
なお、罹災証明などを持参できない場合は、身分証明書(免許証など)を確認し、後日提出していただきます。
台風19号で発生した野田市内の被災ごみ(災害廃棄物)を、通常のごみと分けて受け入れます。
災害により、多くのごみが発生しています。分別して頂くことが、スムーズにごみを処理する第一歩ですので、1日でも早く被災ごみ(災害廃棄物)が片付くよう、分別にご協力をお願いします。
受け入れる被災ごみ(災害廃棄物)
畳、家具類、木くず、布団類、瓦、コンクリート(がら・ブロック)、ガラス・陶磁器くず、家電類、金属くず
注:木の枝や倒木などの木材は、堆肥センター(15日から受け入れ開始)へ搬入してください。
持ち込みできないごみ
- 生ごみは、通常のごみ収集日に、ごみステーションに出してください。
- 事業所から出たごみ
- 産業廃棄物
被災ごみ(災害廃棄物)の出し方ルール
- 分別していないごみはお断りします。
(畳は畳のみ、瓦は瓦のみ、というように分別して持ち込んでください)
- 災害に関係ないごみは、通常の収集で出してください。
注:可燃ごみ(生ごみなど)や不燃ごみは、持ち込みできません。
- バッテリー、タイヤ、危険な物(消火器、ガスボンベ、灯油、農薬など)は、受け入れません。
- 家屋の解体や、補修などを業者に依頼する場合は産業廃棄物となりますので、受け入れできません。
(ただし、被災者本人が同乗し、罹災証明を持参した場合は除く)
- 被災ごみ(災害廃棄物)は、仮置場に持ち込むまでは、自宅で保管をお願いします。
ごみステーションや道路に出さないでください。
- 持込み車両は2トン車までです。
- 仮置場で、誘導員にしたがって決められた場所に置いてください。
場所
清掃工場(野田市三ツ堀356−1)
開設時間
9時から16時まで
このページに関するお問い合わせ
環境部 清掃管理課
電話:04-7138-1001
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