郵便で交付できる証明書
ページ番号 1000305 更新日
令和5年12月5日
郵便で請求する場合は、次の4点を同封し、宛先を確認のうえ、課税課または収税課までお送りください。
1.必要事項を記入した申請書
申請書をダウンロードして印刷、または便せんなどの用紙に、必要事項を記載してください。
- 請求者の現在の住所、氏名、日中に連絡が取れる電話番号
- 市県民税関係証明では、証明発行する人の証明年度1月1日の住所、氏名、生年月日
- 固定資産税関係証明では、所有者の現住所(登記住所と違う場合は登記住所も記載)、氏名
- 証明の種類(物件)、証明年度、枚数など
- 法人の場合、法人代表者印の押印(委任の場合、委任状に法人代表者印の押印があれば省略可能)
- 申請書中の、窓口にこられた方(申請人)欄は、郵送申請される方と読み替えてご記入ください。
- 本人または野田市内の住民票同一世帯者以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。(本人作成でない委任状や改ざんした委任状による申請は私文書偽造等の罪に問われます。)
申請書については下記の「申請書ダウンロード」をご利用ください。
2.手数料(定額小為替)
住宅用家屋証明は1件1,300円、その他税関係証明書は1枚300円になります。
郵便局にて、定額小為替を必要分を購入していただき、同封してください。
- 購入した定額小為替には、何も記入や押印をしないでください。
- 収入印紙や切手及び現金での納入は出来ません。
注:定額小為替の有効期間は発行の日から6ケ月です。残りの有効期間が1週間以上あるものをご送付ください。
注:各証明ごとの手数料詳細は、税関係証明書取り扱い一覧表をご覧ください。
3.返信用封筒
注:送付先は、原則として請求者ご本人宛となります。住民票上の所在地をご記入ください。
4.申請者の本人確認書類など
- マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、保険証など公的機関発行証明書の写し(住所、氏名、生年月日の確認ができる面)。裏面に変更記載があるものは、裏面の写しも必要です。
以下必要に応じて、追加で同封してください。
- 委任を受けて請求される場合、社員証や資格証など、委任状に記載された内容を確認できるものの写し。
- 法人としての請求の場合、法人の履歴事項証明書など謄本の写し。
- 相続等での請求の場合、請求者(委任者)と証明する方との相続関係の確認できるものの写し。(相続人と被相続人それぞれの戸籍、除籍謄本、附票など、または法務局で発行する法定相続情報一覧図)
- 軽自動車の車検用納税証明書を申請する場合には、車検証の写し。(委任状は不要)
問い合わせ先など
1.返送期日
基本的に、郵便到着の当日午後から翌日にかけて処理をし、ポスト投函しております。
返送期日については、郵便事情により遅れることがありますので、一週間程度余裕をみてください。お急ぎの方は、通常料金のほかに速達分の切手を貼ってください。
- 書類上の不備や、添付書類・手数料などの不足があると、確認にお日にちをいただいたり、不足分を追加で送ってもらいます。追加分が届くまで、発送は保留されますので、あらかじめご了承ください。
2.郵送請求あて先及び問い合わせ先
送付先:〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地1 野田市役所
- 市民税や固定資産関係の税証明、住宅用家屋証明 など
課税課 税務係 宛て (直通電話:04-7123-1718)
収税課 収納係 宛て (直通電話:04-7123-1742)
3.その他
証明年度や手数料について、不明な場合は事前に確認してください。
市県民税関係の課税・非課税・所得の証明は、証明年度の1月1日に野田市に住民登録されている人が請求できます。年度の途中で転入してきた場合、1月1日に住民登録のある市町村へご請求ください。
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
電話:04-7123-1718
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