ページ番号 1002990 更新日 令和6年10月1日
施設
多目的の中ホール、集会室(2室)、和室(2室)
施設の目的
北コミュニティセンター内にあります。中ホールや集会室、和室などがあり、皆さんのコミュニティの場として利用できます。
主な事業
中ホール、集会室、和室の各団体等への貸出し
〒278-0052 野田市春日町16番地の1
04-7129-8822
9時から21時まで
年末年始
まめバス 2関宿七光台ルート・3関宿イオンタウンルート・4新北ルート・5清水ルート・7中ルート「北コミセン入口」バス停から徒歩2分、6堤台ルート「岩木小入口」バス停から徒歩4分
朝日バス「川間駅」バス停から徒歩10分
川間駅南口から徒歩8分
利用する日の2か月前から受付窓口へ
中ホール
9時から17時まで 1時間当り:280円
17時から21時まで 1時間当り:410円
第1集会室
9時から17時まで 1時間当り:220円
17時から21時まで 1時間当り:330円
第2集会室
9時から17時まで 1時間当り:220円
17時から21時まで 1時間当り:330円
第1和室
9時から17時まで 1時間当り:220円
17時から21時まで 1時間当り:330円
第2和室
9時から17時まで 1時間当り:220円
17時から21時まで 1時間当り:330円
備考
1 自治会、いきいきクラブ、女性団体及び子ども会が利用する場合の利用料の額は、上記に定める額の半額とします。
2 市内に住所を有しない利用者に係る利用料の額は、上記に定める額の2倍の額とします。
3 有料で開催する演劇、音楽会等に係る利用料の額は、上記に定める額の2倍(市内に住所を有しない利用者については、4倍)の額とします。
減免を受けようとする者は、受付窓口へ野田市コミュニティ会館利用料金減免申請書を提出してください。なお、減免の基準は次のとおりです。
(1) 官公署が主催する諸行事及び会議等に利用する場合は利用料金を免除します。
(2) 社会福祉協議会、自治会連合会等教育委員会が指定する団体が利用する場合は、利用料金を免除します。
(3) 社会教育関係団体及び社会福祉関係団体が利用する場合は、利用料金の50パーセントに相当する額を減額します。
(4) 上記に掲げるもののほか、野田市北コミュニティ会館の指定管理者が利用料金を減額する必要があると認めるときは、指定管理者が教育長の承認を得てその都度定める額を減額します。
・利用の制限
次のいずれかに該当する場合は、コミュニティ会館の利用の許可を取り消し、または許可しないことがあります。
(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティ会館の設置目的に反すると認められるとき。
(3) その他コミュニティ会館の管理上支障があると認められるとき。
また、コミュニティ会館の施設等において広告の掲示、物品の販売その他これに類する行為をしてはいけません。ただし、教育委員会の許可を受けて行う場合は、この限りではありません。
・遵守事項
利用者は、次の各事項を守ってください。
(1) 施設を損傷し、または汚損しないこと。
(2) 決められた場所を除く他の場所で飲食もしくは喫煙をし、または火気を使用しないこと。
(3) 決められた場所を除く他の場所にみだりに出入りしないこと。
(4) 指定管理者の許可なく備品、器具等を利用し、または移動しないこと。
(5) 騒音もしくは怒声を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 利用後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 上記の各事項のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
上記の事項に反し、著しく公益を害し、または秩序を乱す者については、コミュニティ会館の利用を禁じ、または退場させることがあります。
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生涯学習部 興風図書館
電話:04-7123-7611
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