ページ番号 1028387 更新日 令和7年10月17日
水道料金は、基本料金と従量料金の合計で算定されています。
基本料金は使用水量に関わらず毎月かかる料金で、従量料金は使用水量に応じてかかる料金です。
詳しくは、「料金の計算 」をご覧ください。
下水道使用料は、公共下水道を使用していただく皆さんに水道料金と同様に基本使用料と従量使用料の合計で算定されています。
基本使用料は、汚水排除量(使用した水の量)に関わらず毎月かかる使用料です。従量使用料は汚水排除量に応じてかかる料金です。
詳しくは、「 下水道使用料計算 」をご覧ください。
水道料金・下水道使用料等の支払方法については、次のページをご覧ください。
口座からの引き落としが不能になった場合、再振替はしておりません。
翌月の20日頃に納入通知書を兼ねた督促状をお送りしますので、「納入通知書払い」または「スマートフォン決済」にてお支払いください。
納期限が過ぎてしまった納入通知書においても支払いは可能ですが、納期限内に納めていただきますようお願いいたします。
お客さまに大変ご迷惑をおかけしますが、行き違いで督促状が発送されることがあります。
申し訳ありませんが、既に支払い済みの場合は、督促状を破棄してください。
誤って二重に料金をお支払いになった場合は、水道部お客様センターにご連絡ください。
納期限内に水道料金の支払いがない場合であっても、直ちに止めることはありません。
給水停止までの流れは次のとおりになります。
納入通知書をお持ちの場合は、お支払いいただいた上、水道部お客様センターに連絡ください。
納入通知書を紛失してしまった場合は、水道部お客様センターにおいて再発行いたします。
水道部において証明書を発行していますので、事前にご連絡ください。
なお、発行手数料として300円が掛りますので、ご了承ください。
水道部 業務課
電話:04-7124-5145
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