水道料金

ページ番号 1028387 更新日  令和6年9月30日


水道料金・下水道使用料の計算方法を教えてください。

(1)水道料金の算定

水道料金は、基本料金と従量料金の合計で算定されています。
基本料金は使用水量に関わらず毎月かかる料金で、従量料金は使用水量に応じてかかる料金です。
詳しくは、「料金の計算 」をご覧ください。

(2)下水道使用料の算定

下水道使用料は、公共下水道を使用していただく皆さんに水道料金と同様に基本使用料と従量使用料の合計で算定されています。
基本使用料は、汚水排除量(使用した水の量)に関わらず毎月かかる使用料です。従量使用料は汚水排除量に応じてかかる料金です。
詳しくは、「 下水道使用料計算 」をご覧ください。

水道料金・下水道使用料等の支払方法を教えてください。

水道料金・下水道使用料等の支払方法は、以下のとおりとなります。

(1)口座振替制度

申し込みされた口座から自動的に水道料金・下水道使用料等を支払ってくれる便利な制度です。
口座振替申込方法は、金融機関に口座の通帳、通帳届出印、領収書もしくは検針票を持参のうえ、「口座振替依頼書」を提出してください。
忙しい人に便利な制度です。

(2)納入通知書払い

水道部からお送りする納入通知書を持って、お近くの取扱金融機関やコンビニエンスストア、または水道部お客様センターで期日までに支払っていただく制度です。

(3)スマートフォン決済

スマートフォン決済は、納入通知書に印字されたバーコードをスマートフォンなどの対応アプリから読み取りお支払いいただく方法です。
金融機関やコンビニエンスストアに出向かなくても、「24時間」いつでも簡単にお支払いができます。

(4)クレジットカード払い

クレジットカード払いは、お客様がクレジットカード情報を事前に登録いただくことで、口座振替と同じように継続的にクレジットカードでお支払いいただける制度です。【継続払い】
パソコンやスマートフォンからインターネットを通じて、「F−REGI(エフレジ)公金支払い」を利用してのお申し込みとなります。

口座振替で支払っていますが、振替日に預金不足のため、未納となってしまいました。どのようにしたらよいですか。

口座からの引き落としが不能になった場合、再振替はしておりません。翌月の20日頃に納入通知書を兼ねた督促状をお送りしますので、お近くの取扱金融機関やコンビニエンスストア、または水道部お客様センターでお支払いください。

水道料金の納入通知書の納期限が過ぎてしまったが払い込みはできますか。

納期限が過ぎてしまった納入通知書においても支払いは可能ですが、納期限内に納めていただきますようお願いいたします。

水道料金を支払ったのに督促状が届いた。

お客さまに大変ご迷惑をおかけしますが、行き違いで督促状が発送されることがあります。
申し訳ありませんが、既に支払い済みの場合は、督促状を破棄してください。
誤って二重に料金をお支払いになった場合は、水道部お客様センターにご連絡ください。

水道料金の支払いを忘れてしまった場合、水道を止められてしまうのですか。

納期限内に水道料金の支払いがない場合であっても、直ちに止めることはありません。
給水停止までの流れは次のとおりになります。

  1. 納入通知書において水道料金の支払いがない場合、納入通知書発送の一か月後に「督促状」を発送いたします。
  2. 督促状においても料金の支払いがない場合、督促状発送の一か月後に「停水予告通知書」を発送いたします。
  3. さらに、停水予告通知書に記載する納期限内においてもお支払いがない場合は、停水予告通知書発送の約一か月後にやむを得ず給水を停止することがあります。

納入通知書をお持ちの場合は、お支払いいただいた上、水道部お客様センターに連絡ください。
納入通知書を紛失してしまった場合は、水道部お客様センターにおいて再発行いたします。

水道料金を支払った証明が欲しい。

水道部において証明書を発行していますので、事前にご連絡ください。
なお、証明手数料として300円が掛りますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ


水道部 業務課
電話:04-7124-5145


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