ページ番号 1025706 更新日 令和6年8月16日
令和5年5月8日以降の対応(4月28日)
令和5年3月13日以降の対応(3月13日)
令和4年9月以降の対応(9月1日)
令和4年5月以降の対応(4月18日)
令和3年12月以降の対応(11月26日)
令和3年11月以降の対応(10月25日)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大で影響を受けた方に対する制度などをお知らせします。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。
このことを受け、5月8日からの市役所等の公共施設における職員のマスク着用について、次のとおりといたします。
市民課の夜間窓口を、令和3年11月2日(火曜日)から再開します。
なお、日曜窓口は通常どおり開設しています。
母子・父子自立支援プログラム策定事業と母子・父子・婦人相談の夜間窓口を、令和3年11月1日(月曜日)から再開します。
市民課窓口以外の証明書発行窓口
基本的な感染症対策を継続しつつ、対面の相談を5月予約分から再開。電話相談も可。
令和4年9月より再開
12月から原則対面での相談を再開します。
基本的な感染症対策を継続しつつ、対面の相談を5月2日(月曜日)から再開。電話相談も可。
基本的な感染症対策を継続しつつ、対面の相談を5月2日(月曜日)から再開。電話相談も可。
市税などを一時に納付することが困難な場合には、徴収猶予や換価の猶予が認められる場合があります。
水道料金・下水道使用料の支払いが一時的に困難となった方の相談窓口(分割納付など)
給与などの支払いを受けている国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服せず給与などが受けられない場合、三日経過後から労務につくことを予定していた日について支給
国民健康保険に加入している世帯の主な生計維持者の収入が減少した場合、申請により国民健康保険料の減免
千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与などの全部または一部を受けることができなくなった方に支給
後期高齢者医療制度に加入している方の世帯の主な生計維持者が死亡・重篤な傷病を負った場合や、主な生計維持者の収入が減少した場合に、申請で後期高齢者医療保険料を減免
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時的に特例免除
感染症の影響で収入が減少した方に第1号被保険者保険料の減免
事業活動に影響を受ける、またはその恐れががある中小企業者等を支援する相談窓口
注:ごみの回収は緊急事態宣言発令期間中も通常通り
休業などにより収入が減少した方(世帯)へ生活費など資金の貸付
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